こんにちは、辰川です。
マイホーム探しでは、物件との出会いが決め手。
そして物件との出会いは通常、広告が決め手となりますよね。
そこで今回は、不動産広告について、
注意すべき項目をいくつか挙げてみましょう。
・市街化調整区域内の物件
市街化調整区域内では原則、建物は建設できません。
したがって、広告にもその旨を明記しなければなりません。
また、建ぺい率や容積率、生活の利便性、将来の発展性などを
表示することは禁じられています。
・道路に適法に接していない土地
道路幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地には、
原則として建物を建てることはできません。
よって広告にも、すでに建物がある場合は「再建築不可」、
土地のみの場合は「建築不可」と表示しなければなりません。
・高圧線下の物件
土地の全部または一部が高圧線下になるときは、
「土地○○m2(うち○○m2は高圧線下)」などと
表示することになっています。
・特殊な地形の土地(傾斜面を含む売り土地)
敷地に占める法面(のりち。傾斜面)の割合が概ね30%以上あれば、
「土地○○m2(うち約○○m2傾斜地含む)」と表示することになっています。
・老朽化した建物がある土地
古家の解体作業が必要となる土地の場合、
広告には「古家あり」などと表示することになっています。
いかがでしたか?
あなたが不動産の折込チラシや、ネットの物件情報などを
見る際の参考にしてくださいね。
それではまた。
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