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不動産広告で表示基準を知ってますか?

2018年7月20日 | つれづれ日記

こんにちは、辰川です。

 

マイホーム探しでは、物件との出会いが決め手。 

そして物件との出会いは通常、広告が決め手となりますよね。

 

そこで今回は、不動産広告について、

注意すべき項目をいくつか挙げてみましょう。

 

・市街化調整区域内の物件

 市街化調整区域内では原則、建物は建設できません。

したがって、広告にもその旨を明記しなければなりません。

 

また、建ぺい率や容積率、生活の利便性、将来の発展性などを

表示することは禁じられています。

 

・道路に適法に接していない土地

道路幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地には、

原則として建物を建てることはできません。

 

よって広告にも、すでに建物がある場合は「再建築不可」、

土地のみの場合は「建築不可」と表示しなければなりません。

 

・高圧線下の物件

土地の全部または一部が高圧線下になるときは、

「土地○○m2(うち○○m2は高圧線下)」などと

表示することになっています。

 

・特殊な地形の土地(傾斜面を含む売り土地)

敷地に占める法面(のりち。傾斜面)の割合が概ね30%以上あれば、

「土地○○m2(うち約○○m2傾斜地含む)」と表示することになっています。

 

・老朽化した建物がある土地

古家の解体作業が必要となる土地の場合、

広告には「古家あり」などと表示することになっています。

 

いかがでしたか?  

あなたが不動産の折込チラシや、ネットの物件情報などを

見る際の参考にしてくださいね。

 

それではまた。

 

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