こんにちは、辰川です。
前回は、ローン控除を受けるための、
新築住宅と中古住宅で共通の 条件でした。
そして今回は、中古住宅のローン控除の追加条件について。
というのも、中古住宅で控除を受けるには、
次の3つの条件を満たす必要があるからです。
3つの追加条件とは
1.中古マンションなどの耐火建築物で、25年以内に建築されていること。
(耐火建築物とは、鉄筋コンクリート造(RC)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)、重量鉄骨造の建物をいいます)
2.木造などの耐火建築物以外の建物で、20年以内に建築されていること。
これには、木造だけでなく、ハウスメーカーの軽量鉄骨も該当します。
3. 中古マンションで築25年超えたり、また木造などで築20年超える建物で、
「一定の耐震基準に適合」するもの。
尚、昭和56年以前に建てられた住宅は、上記1と2の条件を満たさないため、
3の「一定の耐震基準に適合」するかどうかが重要となってきます。
親族間の売買はローン控除されない
また、身内名義の住宅を自分名義にするために、住宅ローンを組む人もいます。
このケースも、住宅ローン控除を受けられません。
納税額を超えてまで、戻ってこない
ローン控除といえば、10年間で400万円の控除や
毎年ローン残高1%が必ず戻ってくるもの、と考える人がいます。
しかし、実際には納税額を超える金額は戻って来ないので
注意してくださいね。
それではまた。
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