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住宅ローン控除(Part2・中古住宅の追加条件)

2018年11月 5日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

前回は、ローン控除を受けるための、

新築住宅と中古住宅で共通の 条件でした。

 

そして今回は、中古住宅のローン控除の追加条件について。

 

というのも、中古住宅で控除を受けるには、

次の3つの条件を満たす必要があるからです。

 

3つの追加条件とは

1.中古マンションなどの耐火建築物で、25年以内に建築されていること。

  (耐火建築物とは、鉄筋コンクリート造(RC)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)、重量鉄骨造の建物をいいます)

 

2.木造などの耐火建築物以外の建物で、20年以内に建築されていること。

  これには、木造だけでなく、ハウスメーカーの軽量鉄骨も該当します。

 

3. 中古マンションで築25年超えたり、また木造などで築20年超える建物で、

 「一定の耐震基準に適合」するもの。

 

尚、昭和56年以前に建てられた住宅は、上記1と2の条件を満たさないため、

3の「一定の耐震基準に適合」するかどうかが重要となってきます。

 

親族間の売買はローン控除されない 

また、身内名義の住宅を自分名義にするために、住宅ローンを組む人もいます。

このケースも、住宅ローン控除を受けられません。

 

納税額を超えてまで、戻ってこない

ローン控除といえば、10年間で400万円の控除や

毎年ローン残高1%が必ず戻ってくるもの、と考える人がいます。

 

しかし、実際には納税額を超える金額は戻って来ないので

注意してくださいね。

 

 それではまた。

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