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引渡し前に、住宅が損壊したらどうなる?

2017年12月14日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

売買契約が終わり、あとは買主に住宅を引き渡すだけ・・

それでも自然災害に遭い、住宅が損壊してしまうことも全くないとはいえません。

 

通常、不動産取引では売買契約、即、物件引き渡しとならないことが多いです。

特に住宅ローンを利用する場合は、1か月近くかかります。

 

その間、火災や地震など自然災害が起きる可能性もあり、

その不安は売主と買主の双方が抱えるものとなります。

 

民法では、売買契約を取り交わしたあとなら、住宅が損壊した場合でも、

買主は代金を支払わなければならない、とあります。 

 

これでは買主に大きな損失が生じてしまいますね。

 

そうなると、不動産取引そのものが低迷してしまうので、

売買契約書には「危険負担」の特約を入れておくのが一般的です。

 

では、危険負担とはどういうものなのか?

 

売主が契約書に「危険負担」を負う旨の特約を入れていれば、

売主は引渡し前までのリスクを負うことになります。

 

この場合、住宅の損壊が修繕できる程度なら、売主の費用負担で修繕し、

買主に引き渡すというものです。

 

ただし、津波で住宅が流されてしまったり、火災や地震で全壊した場合など、

修復が不可能であれば、買主は契約そのものを解除できることになっています。

 

一方、売主にとっては、売買契約書のなかに「危険負担」の特約を入れることは、

経済的に大きな損失になりかねません。

 

従って、売主は防衛策として、引き渡しが完了するまでの期間について、

火災保険や地震保険に入っておくこともできます。

 

保険に入っていれば、引き渡し前に災害や火事のもらい火などで

住宅の修復が必要になった場合に保険金が出ます。

 

尚、売主の過失によって生じた損壊は、「危険負担」の対象とはならず、

保険金も出ないので注意が必要です。

 

いかがでしたか? 

 

売買契約書にある危険負担とは、99%起こり得ないことでも、

万一の場合に備えたもの、と理解してくださいね。

 

次回は、不動産にかかる印紙税について。

 

それではまた。

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