なぜ契約書に収入印紙を貼るの?

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なぜ契約書に収入印紙を貼るの?

2017年12月15日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

マイホームを売買するとなると、仲介料や登記費用、火災保険など、

いろんな経費が掛かってきますよね。  

 

売買契約書に貼る収入印紙も、こうした経費の一つ。

 

不動産の売買契約書を作成すると、印紙税という国税がかかります。

 

物件価格が5千万円未満の場合は1万円の収入印紙、5千万円以上の場合は

3万円の収入印紙を貼ることで、印紙税の納付が完了します。

 

その際に、収入印紙を割印(消印)するのは、収入印紙の再利用を防ぐため。

 

一般的には売主・買主双方の印鑑で割ることが多いですが、

どちらか一方だけが割印してもOK。 

 

ところで、‌印紙を貼らなかったらどうなるのでしょうか?

 

売買契約書の効力には影響しませんが、印紙税の3倍相当額が徴収されるそうです。

また、割印しなかった場合は2倍の額を払わねばなりません。

 

ちなみに売主と買主の間の特約で、例えば、売主か買主のどちらかが

印紙代を全額負担するといった合意があれば、その合意は有効になります。 

 

ところで、買主が住宅ローンを利用する場合では、金融機関は必ず

売買契約書の原本確認を行います。

 

つまり、印紙の貼られていない契約書では、住宅ローンを組みことはできない

ということなので、買主になる場合は気を付けましょう。

 

いずれにしても、税金で判らないことは、税務署で確認することです。

 

次回は、物件状況報告書について。

それではまた。

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