こんにちは、辰川です。
マイホームを売買するとなると、仲介料や登記費用、火災保険など、
いろんな経費が掛かってきますよね。
売買契約書に貼る収入印紙も、こうした経費の一つ。
不動産の売買契約書を作成すると、印紙税という国税がかかります。
物件価格が5千万円未満の場合は1万円の収入印紙、5千万円以上の場合は
3万円の収入印紙を貼ることで、印紙税の納付が完了します。
その際に、収入印紙を割印(消印)するのは、収入印紙の再利用を防ぐため。
一般的には売主・買主双方の印鑑で割ることが多いですが、
どちらか一方だけが割印してもOK。
ところで、印紙を貼らなかったらどうなるのでしょうか?
売買契約書の効力には影響しませんが、印紙税の3倍相当額が徴収されるそうです。
また、割印しなかった場合は2倍の額を払わねばなりません。
ちなみに売主と買主の間の特約で、例えば、売主か買主のどちらかが
印紙代を全額負担するといった合意があれば、その合意は有効になります。
ところで、買主が住宅ローンを利用する場合では、金融機関は必ず
売買契約書の原本確認を行います。
つまり、印紙の貼られていない契約書では、住宅ローンを組みことはできない
ということなので、買主になる場合は気を付けましょう。
いずれにしても、税金で判らないことは、税務署で確認することです。
次回は、物件状況報告書について。
それではまた。