こんにちは、辰川です。
モノを売買するにあたり、契約時に発見できないキズや欠陥のことを
「瑕疵(かし)」といいます。
そして、引渡し後に瑕疵が見つかった場合、
売主が責任を負うことを「瑕疵担保責任」と云うのです。
では、どのような不動産でも、売主に瑕疵を問えるのでしょうか。
買主が、売主に対して瑕疵担保責任を問えるのは、
売り主が業者の場合に限られています。
なぜなら、売主が業者である物件の販売価格には
業者の利益が含まれていると考えられるからです。
これに該当するのは、新築一戸建や新築マンションですね。
新築住宅には、構造部分と雨漏りについて10年間の保証がつき、
それ以外の部分は2年間となります。
もちろん中古住宅でも、売主が業者のケースがあります。
この場合は、構造部分と雨漏り、シロアリ、給排水管について
2年間の瑕疵担保責任があります。
その反対に、売主が一般消費者の場合にはどうなるのでしょうか?
この場合、ほとんどの中古マンションや中古戸建が当てはまりますが、
「売主は瑕疵担保責任を一切負わない」という特約も有効です。
実際には、築浅物件で引渡し後2?3カ月間、また、
相当年数を経過した物件は瑕疵担保を免責することが多いです。
ただし築浅物件であっても、相場より格安の物件は
免責されるケースがあります。
ただ瑕疵担保責任を免責する特約も、
売主がその欠陥を知っていながら
買主に伝えなかった場合は適用されません。
したがって、売主は物件の状況を正確に買主に
伝えることが大切といえるわけです。
それではまた。
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