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中古住宅には新築のような保証はない?

2018年7月17日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

モノを売買するにあたり、契約時に発見できないキズや欠陥のことを

「瑕疵(かし)」といいます。

 

そして、引渡し後に瑕疵が見つかった場合、

売主が責任を負うことを「瑕疵担保責任」と云うのです。

 

では、どのような不動産でも、売主に瑕疵を問えるのでしょうか。

 

買主が、売主に対して瑕疵担保責任を問えるのは、

売り主が業者の場合に限られています。

 

なぜなら、売主が業者である物件の販売価格には

業者の利益が含まれていると考えられるからです。

 

これに該当するのは、新築一戸建や新築マンションですね。

 

新築住宅には、構造部分と雨漏りについて10年間の保証がつき、

それ以外の部分は2年間となります。

 

もちろん中古住宅でも、売主が業者のケースがあります。

 

この場合は、構造部分と雨漏り、シロアリ、給排水管について

2年間の瑕疵担保責任があります。

 

その反対に、売主が一般消費者の場合にはどうなるのでしょうか?

 

この場合、ほとんどの中古マンションや中古戸建が当てはまりますが、

「売主は瑕疵担保責任を一切負わない」という特約も有効です。 

 

実際には、築浅物件で引渡し後2?3カ月間、また、

相当年数を経過した物件は瑕疵担保を免責することが多いです。

 

ただし築浅物件であっても、相場より格安の物件は

免責されるケースがあります。

 

ただ瑕疵担保責任を免責する特約も、

売主がその欠陥を知っていながら

買主に伝えなかった場合は適用されません。

 

したがって、売主は物件の状況を正確に買主に

伝えることが大切といえるわけです。

 

それではまた。

 

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