こんにちは、辰川です。
「瑕疵(かし)担保免責」という言葉は、
中古住宅のチラシ広告や売買契約書で
よく見かけますよね。
「瑕疵」とは、不具合や欠陥のこと。
具体的には、雨漏りやシロアリなどがあります。
そして「瑕疵担保責任」とは、「瑕疵」があった場合に
売主はその瑕疵を修繕する義務を負うこと。
・新築住宅では
新築一戸建てやマンションの場合、売主は宅建業者であるため、
売主の瑕疵担保責任は引渡しから10年間と決まっています。
・一方、中古住宅では
こちらも、中古住宅の売主が宅建業者であれば、
引渡しから2年となります。
・個人が売主の場合
中古住宅の取引では、売主と買主の個人間売買であるケースが
全体の約8割を占めます。
しかも、売主が個人の場合は、
瑕疵担保責任の有無は当事者同士の取り決めることが可能。
一般的には、引渡しから2ヵ月から3ヵ月程度です。
ところが建物が築浅でない場合は、
売主の「瑕疵担保責任免責」となっているケースが増えてきます。
つまり“現状有姿”の状態で取引するわけで、
これが全体の取引の6割程度を占めます。
瑕疵担保責任免責であること自体は、
不動産慣習上よくあることなので問題はありません。
ただし、引渡し後は買う側の自己責任となります。
したがって、購入前には建物のことについて
十分にチェックしたり、売主の説明を受けるなどして
納得して購入する必要があります。
それではまた。
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