中古住宅の瑕疵担保免責って、何のこと?

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中古住宅の瑕疵担保免責って、何のこと?

2018年9月11日 | お役立ち豆知識

 こんにちはこんにちは、辰川です。

 

「瑕疵(かし)担保免責」という言葉は、

中古住宅のチラシ広告や売買契約書で

よく見かけますよね。

  

「瑕疵」とは、不具合や欠陥のこと。

具体的には、雨漏りやシロアリなどがあります。

 

 そして「瑕疵担保責任」とは、「瑕疵」があった場合に

売主はその瑕疵を修繕する義務を負うこと。

 

・新築住宅では

新築一戸建てやマンションの場合、売主は宅建業者であるため、

売主の瑕疵担保責任は引渡しから10年間と決まっています。

 

・一方、中古住宅では

こちらも、中古住宅の売主が宅建業者であれば、

引渡しから2年となります。

 

・個人が売主の場合

中古住宅の取引では、売主と買主の個人間売買であるケースが

全体の約8割を占めます。

 

 しかも、売主が個人の場合は、

瑕疵担保責任の有無は当事者同士の取り決めることが可能。

一般的には、引渡しから2ヵ月から3ヵ月程度です。

 

ところが建物が築浅でない場合は、

売主の「瑕疵担保責任免責」となっているケースが増えてきます。

 

つまり“現状有姿”の状態で取引するわけで、

これが全体の取引の6割程度を占めます。 

 

瑕疵担保責任免責であること自体は、

不動産慣習上よくあることなので問題はありません。

 

ただし、引渡し後は買う側の自己責任となります。

 

したがって、購入前には建物のことについて

十分にチェックしたり、売主の説明を受けるなどして

納得して購入する必要があります。

 

それではまた。 

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