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物件価格以外かかる諸費用をお忘れなく

2018年9月15日 | お役立ち豆知識

 こんばんは。こんにちは、辰川です。

マイホームを購入する場合、
単に物件価格だけを考えてはいけません。
 
 
例えば、車を買うときはどうでしょうか?
 
車両代以外に、自賠責保険料、リサイクル料、
車庫証明代、納車費用などがかかりますね。
 
不動産を買うときも、物件価格とは別に、
もろもろの費用がかかってきます。
 
これら費用をまとめて「諸費用」といいます。
 
 
そこで今回は、マイホーム購入の際の諸費用について。
 
 
購入にかかる諸費用としては 
金融機関に支払うもの、契約時に必要なもの、
税金関係などがあります。 
 

こうした諸費用は1度に支払うのではなく、

契約時、残金決済時など何回かに分けて行います。

 

では、いつの時点でどんな諸費用がかかるのか? 

契約時に支払う諸費用

印紙税

こちらは売買契約書に貼付する印紙のこと。

5千万円未満の物件であれば1万円の印紙が必要です。


仲介手数料

仲介手数料とは、一戸建やマンション・土地などを不動産会社を通じて

売買するときに支払う報酬額のこと。

 
報酬は法定の上限では、売買代金の3%+6万円(税別)。

3000万円の物件なら96万円(税別)がかかります。

 

適合証明書

中古住宅の購入にフラット35を利用する場合には、

「適合証明書」の交付料が必要です。

 

残金決済時(物件の引渡し時)に支払う費用

住宅ローン関係

これは、銀行の事務手数料と保証料をいいます。

とくに保証料は諸費用のなかで最も大きな割合を占めます。

 

支払いは一括で行う方法や金利に

上乗せして支払う方法があります。

 

保証料がない金融機関もありますが、

その場合は事務手数料が高く設定されています。

 
登記費用(登録免許税と司法書士報酬)

登録免許税とは、登記を行うときにかかる税金のこと。

不動産登記では司法書士に依頼をし、報酬を支払います。

 
火災保険(地震保険料も)

住宅ローンを利用すると建物に火災保険をかける必要があります。

 

固定資産税の清算(日割で計算)

固定資産税は、毎年1月1日現在で所有している人がその年の分を納めます。

中古住宅では物件引渡日以降の分を買主が負担します。

 
中古住宅は消費税がかからない

中古物件の売主はほとんどが個人です。

だから、新築物件のように消費税がかかることはありません。

これは、中古住宅購入の大きなメリットの一つといえますね。

 

いかがでしたか?

 住宅購入時に慌てることがないよう、諸費用を含めて

しっかり資金計画を立ててくださいね。

 

それではまた。

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