こんにちは、辰川です。
こうした諸費用は1度に支払うのではなく、
契約時、残金決済時など何回かに分けて行います。
では、いつの時点でどんな諸費用がかかるのか?
契約時に支払う諸費用
・印紙税
こちらは売買契約書に貼付する印紙のこと。
5千万円未満の物件であれば1万円の印紙が必要です。
・仲介手数料
仲介手数料とは、一戸建やマンション・土地などを不動産会社を通じて
売買するときに支払う報酬額のこと。
報酬は法定の上限では、売買代金の3%+6万円(税別)。
3000万円の物件なら96万円(税別)がかかります。
・適合証明書
中古住宅の購入にフラット35を利用する場合には、
「適合証明書」の交付料が必要です。
残金決済時(物件の引渡し時)に支払う費用
・住宅ローン関係
これは、銀行の事務手数料と保証料をいいます。
とくに保証料は諸費用のなかで最も大きな割合を占めます。
支払いは一括で行う方法や金利に
上乗せして支払う方法があります。
保証料がない金融機関もありますが、
その場合は事務手数料が高く設定されています。
・登記費用(登録免許税と司法書士報酬)
登録免許税とは、登記を行うときにかかる税金のこと。
不動産登記では司法書士に依頼をし、報酬を支払います。
・火災保険(地震保険料も)
住宅ローンを利用すると建物に火災保険をかける必要があります。
・固定資産税の清算(日割で計算)
固定資産税は、毎年1月1日現在で所有している人がその年の分を納めます。
中古住宅では物件引渡日以降の分を買主が負担します。
中古住宅は消費税がかからない
中古物件の売主はほとんどが個人です。
だから、新築物件のように消費税がかかることはありません。
これは、中古住宅購入の大きなメリットの一つといえますね。
いかがでしたか?
住宅購入時に慌てることがないよう、諸費用を含めて
しっかり資金計画を立ててくださいね。
それではまた。
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