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これだけは知っておきたい、住宅ローンの基本 Part4

2016年1月 8日 | お役立ち豆知識

 

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。     

  

前回は、住宅ローン控除についてお話しました。

ただし築年数の古い中古住宅だと、この制度がつかえないことがあります。

 

つまり、木造の中古一戸建てなら築20年を超えたもの。そして、マンションなど鉄筋コンクリートなら築25年を超えたものは、ローン控除を使えません。

 

では、せっかく古い中古物件を気に入って買っても、住宅ローン控除が受けられないのでしょうか。

そんなことはありません。これにも一定の緩和措置があるからです。

 

これには、一つは、「既存住宅売買かし保険」を付保すること。そして、もう一つは「耐震基準適合証明書」を取得することです。

 

そこで、今日は、一つ目の「既存住宅売買かし保険の付保」についてお伝えします。

 

「既存中古住宅かし保険」とは、いわば、中古住宅の検査と保証がセットになったもの。

 

住宅専門の保険会社が、売買された中古住宅の検査を行うことで、引渡し後に、隠れた瑕疵が発見された場合に保険を引き受けることになります

 

この保険に加入するためには、住宅の基本的な性能(主要構造部・雨水の侵入・給排水管路等)について、瑕疵保険専門の建築士による検査に合格しなければなりません。

 

ここで留意すべき点としては、物件の引渡しを受けるまでに、この保険の付与証明書を受けておく必要があることです。

 

いかがでしたか?

 

この「かし保険制度」を使うことで、たとえ築20年を超えた物件でもローン控除がうけられます。これから、中古住宅の購入を考えている人は是非参考にしてくださいね。 

 

次回は、もう一つの緩和措置、「耐震基準適合証明書の取得」について。

 

それではまた!

 

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これだけは知っておきたい、住宅ローンの基本 Part3

2016年1月 5日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。     

 

マイホームを住宅ローンを使って購入した場合、入居した年から10年間戻ってくる制度があります。これが「住宅ローン控除」です。

 

そこで、今回は、住宅ローン控除について。

 

住宅ローンを使ってマイホームを購入する。「これから何十年も返済していけるのだろうか?」大きな借金ですから、借りるにも勇気がいりますよね。

そんな揺れる気持ちを、マイホーム購入へと後押ししてくれる制度が「住宅ローン控除」です。 

 

住宅ローン控除とは

 

住宅ローンを借りて家を取得すると、各年末ローン残高の1%が10年にわたり所得税から控除されるというもの。

 

控除額には限度がありますが、2014年4月以降に消費税8%や10%の家を買う場合の限度額が大幅に引き上げています。

 

肝心の控除額は、消費税5%の新築住宅や、中古住宅等は1年分の控除額が最大20万円ですから、10年間で最大控除額200万円。

 

消費税8%または10%の住宅は、1年分の控除額が最大40万円なので、10年間の最大控除額400万円です。

 

もし控除額より所得税額が低い場合は所得税がなくなり、さらに控除しきれなかった額は翌年分に減額されます。

 

 

住宅ローン控除の主な要件と手続き

 

住宅ローン控除では、住宅の新築や中古の購入や、工事費が100万円を超える増改築、一定条件を満たす省エネ・バリアフリー改修工事にも適用されます。

 

ただし、年収や借入期間、住宅面積などに次のような条件があります。

 

・住宅取得後6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の年末に引き続き住んでいること

 

・控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること

 

・家屋の面積が50?以上で床面積の2分の1以上が自己居住用であること

(増改築の場合は増改築後の面積が50?以上である)

 

・10年以上にわたって分割返済する借入金があること

 

・マンションなど耐火建築物は築後25年以内。木造住宅は築後20年以内であること

 

・耐震基準に適合しない中古住宅は、居住日までに耐震改修工事を完了し、耐震基準に適合することが証明されていること

 

さて、住宅ローン控除をうけるには確定申告を受ける必要があります。

もし、うっかり忘れていた場合でも、5年間の猶予がありますのでその間に手続きしておくことです。

 

いかがでしたか?

 

住宅ローン控除とは、いわば住宅ローンの金利の補填ともいえます。ですから、現金で購入できる人は、わざわざ住宅ローンを組む必要はないということですよ。

 

それではまた!

 

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