こんにちは、辰川です。
マンションの所有権の考え方は、一戸建てとは異なります。
マンションの場合、区分所有権といって、各個人がもつ「専用部分」と、
全居住者による「共有部分」とに分かれているからです。
ですから、個人がリフォームできる範囲も専用部分だけ。
それ以外の共有部分、すなわち建物の外壁や、廊下、ベランダなどは
大規模修繕工事の際に改修されるのです。
そこで、今回は、「専用部分」をリフォームする際の注意点について話します。
マンションリフォームでとくに気をつけねばならないのは、
間取りや水周りの変更、玄関、サッシ、窓のような箇所です。
では、それぞれ見ていきましょう。
・間取りを変更する場合
部屋と部屋を仕切る壁については、構造体でなければ、取り除いたり、付け加えたりしても構いません。
構造体というのは、木造住宅でいえば、柱や梁など建物の骨格となる部分ですね。
したがって、隣家との間にある壁は、まず構造体の一部といってよく、この壁を削ったり、
穴を開けるなどして、加工することはできません。
室内の壁にしても、クロスが貼ってあれば、単なる木質なのか、
それとも構造体なのかは素人ではわかりません。
できるだけ、リフォームに入る前に、設計士などプロに
見てもらっておけば、間違いがありません。
・キッチンなど水周りの移動
システムキッチンなど水まわりの配置を変える場合は、
給排水パイプや換気扇がネックになります。
というのは、マンションの配管は室内のパイプスペースの通じて、
上下の階と繋がっているからです。
また床下も配管が通るだけのスペースがない場合が多く、
必要な水勾配が確保できない場合は、
水周りの設備の移動は諦めなければなりません。
・玄関ドアや窓サッシの変更
基本的に玄関ドアやサッシ類も共用部分と同じ扱いです。
勝手に玄関ドアを変えてみたり、
サッシの枠やガラスを変更することはできません。
ただし、これは外部に露出している部分の話であり、
玄関ドアの内側は色を塗り替えたり、
サッシの部屋側を二重サッシにしても構いません。
いかがでしたか?
マンションはリフォームできる範囲が決まっています。
それだけに出来ることと出来ないことがあります。
あなたがリフォームするときの参考にして下さいね。
次回は、マンションリフォームの許可についてです。
それではまた!