■マンションが建つ・・・
知人宅の近所の工場が取り壊され、3年ほど手つかずの状態でした。
知人は太陽光発電システムを昨年設置したばかり。
マンション建設予定地は、知人宅から15メートルほど南にあります。
ということは、室内に日差しが入りにくくなるだけでなく、
発電量も減ることも考えられます。
「知っていたら新築も設置もしなかったのに・・・」
と悔しがる知人。
調べてみると、こんな事例は多いんですね。
■用途地域
適正な土地利用を図るために、それぞれの土地は用途分けされています。
その中で、私たちの住宅を建てられるのは
第1種低層住宅専用地域、第2種低層住宅専用地域だけでなく、
商業地域や工業地域にも及びます。
「商業地域の近くなら、買い物が便利よね」
と安易に考えてはいけません。
なぜなら、その地域によって、
『建物の建ぺい率』『容積率』『高さ制限』が大きく違うからです。
建てる地域によっては、家の中に全く日差しが入らなくなっても
何の文句も言えない場合もあるのです。
■建築差し止めは難しい
前述の知人のような状態になったら、誰だって不愉快に感じますよね。
場合によっては訴訟を考えるかもしれません。
しかし、現状では不法行為とはいえないため、泣き寝入りをするか、
損害賠償で歩み寄るか、といった解決になります。
建築差し止めを要求しても、難しい場合が多いとか。
太陽光発電システムを設置するには
いくら補助金があるといっても、多額の自己負担が必要です。
契約前の見積もりで、
「○年で費用を回収できるのなら、
子どもたちのために良い環境を残す手伝いをしよう」
と、設置に踏み切った人もいるはず。
そんな人は、現状の解決策には到底納得がいかないでしょう。
ですから、太陽光発電システムを設置する時は、
太陽光を遮る場所にマンションやアパート、店舗など、
背が高い建物ができる予定がないかを確認してみましょう。
日照権といえば、以前は家族の心身の健康を守るためのものでした。
でも最近では、太陽熱や太陽光発電での利益を守るためにも大切になりました。
こんなトラブルは増える傾向にありますから、
早く法整備をして、私たち消費者を安心させてほしいものです。