違反建築に住宅ローンは使える?

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違反建築に住宅ローンは使える?

2014年7月24日 | つれづれ日記

 

こんにちは、辰川です。

 

今回は、住宅ローンの番外編となります。

 

違法建築に住宅ローンを使えるか、についてです。

 

 

さて、あなたは違反建築と聞くと、どんな建物を想像するでしょうか?

人がろくに住むこともできない、

欠陥だらけの家が浮かんだりするかもしれませんね。

でも、違反建築のほとんどは、「建ぺい率」と「容積率」のオーバーです。

 

当時、大阪や奈良など市街地では、地価が高いことがありました。

だから、狭小地に大きめに住宅を建てたいという要望も多く、

行政や金融機関もそれを黙認してきたという経緯があります。

 

 

もちろん、建ぺい率や容積率が守られていないことは良くありませんが、

欠陥住宅には相関性はありません。

 

金融機関は、建蔽率や容積率にオーバーがあっても、

一定の範囲内に収まるのであれば、住宅ローンの融資してくれます。

その一方で、違反建築には融資をしないという金融機関があるのも事実です。

 

ただ、新築時に融資をしながら、中古住宅になったら融資をしないというのは、

少し不条理を感じないわけでもありません。

そうした場合は、他の金融機関を当たるしかありません。

 

いかがでしたか。

今は新築を建てると、「検査済み証」の発行を受けることになります。

昔は、それがなくても融資は大丈夫でした。

ですから、中古住宅を購入する場合は、

建ぺい率や容積率の超過の度合いにもよりますが、

住宅ローンを使う場合、注意が必要です。

 

  それではまた。 =================株式会社ベルジュホーム

代表  辰川 敏広email   web@bergehome.coml/fax 0743-58-5601 / 0743-55-5695

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