こんにちは、辰川です。
今回は、住宅ローンの番外編となります。
違法建築に住宅ローンを使えるか、についてです。
さて、あなたは違反建築と聞くと、どんな建物を想像するでしょうか?
人がろくに住むこともできない、
欠陥だらけの家が浮かんだりするかもしれませんね。
でも、違反建築のほとんどは、「建ぺい率」と「容積率」のオーバーです。
当時、大阪や奈良など市街地では、地価が高いことがありました。
だから、狭小地に大きめに住宅を建てたいという要望も多く、
行政や金融機関もそれを黙認してきたという経緯があります。
もちろん、建ぺい率や容積率が守られていないことは良くありませんが、
欠陥住宅には相関性はありません。
金融機関は、建蔽率や容積率にオーバーがあっても、
一定の範囲内に収まるのであれば、住宅ローンの融資してくれます。
その一方で、違反建築には融資をしないという金融機関があるのも事実です。
ただ、新築時に融資をしながら、中古住宅になったら融資をしないというのは、
少し不条理を感じないわけでもありません。
そうした場合は、他の金融機関を当たるしかありません。
いかがでしたか。
今は新築を建てると、「検査済み証」の発行を受けることになります。
昔は、それがなくても融資は大丈夫でした。
ですから、中古住宅を購入する場合は、
建ぺい率や容積率の超過の度合いにもよりますが、
住宅ローンを使う場合、注意が必要です。
それではまた。
======================
株式会社ベルジュホーム
代表 辰川 敏広
email web@bergehome.com
tel/fax 0743-58-5601 / 0743-55-5695
〒639-1134 奈良県大和郡山市柳町4-1-218
======================