不動産広告はこう見る(Part3・売土地のケース)

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不動産広告はこう見る(Part3・売土地のケース)

2016年8月31日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産選びでも、土地の購入ほど、難しいものはありません。

なぜなら、新築一戸建てや中古マンションは建物自体が建っていますから、

まかり間違っても住めないということは起こりません。

 

ところが、土地の場合、建物が建てようとして買ったところが、

実際には計画通りに建たなかった、ということが起きたりします。

コワイですよね。こんなことになったら大変です。

 

そこで、今回は、土地の広告についてお話します。

 

土地選びで重要なのは、

そこにどんな建物が建てられるかです。

 

市場に出ている土地は、地域ごとに建物の種類、

大きさや高さが決められていることがあります。

 

また敷地いっぱいに使えない土地もあれば、

中には、建物そのものが建てられない土地もあります。

 

広告上では、こうした内容はすべて 明らかにしておく

必要があります。

 

次に、土地の広告をみるときのポイントを見ていきましょう。

 

・市街化調整区域内かどうか

 

この区域内にある土地は農家の跡取りでもないかぎり、

原則、建物の建築はできません。

 

・道路に接道しているかどうか

 

建築基準法で認められた道路に2m以上接していないと

そもそも家の建築ができません。

土地の場合は「建築不可」、中古住宅の場合は「再建築不可」とあれば

要注意です。

 

・セットバックが必要かどうか

 

道路幅が4m未満の場合、道路の中心線から2m後退することで、

 

建築可能となります。後退した部分は敷地内とは見なされません。

なお、後退した面積は、敷地全体の10%以上に及ぶ場合は、その面積が表示します。

 

 ・古家付き土地

敷地上に建物がある場合は、「古家あり」と表示します。

 

・高圧線下の土地

高圧線の下にある土地はそのことを表示します。

建物の建築が禁止されていれば、「高圧線下につき建築不可」と表示します。

 

・傾斜地や、著しい不整形地

 

傾斜地の割合が30%以上の場合に表示します。

また30%未満であっても有効利用が著しく阻害される場合も、

おおむねの面積が表示します。

そのほか有効利用が阻害される不整形地も同様です。

 

・建築条件付き土地

 

建築条件付き土地とは、契約後3ヶ月以内に、売主が指定する建築会社と

建築請負契約を締結することを条件とする土地です。

その説明と、万一請負契約されなかったときの措置を明示します。

 

そのほか、建築可能な建物の種別を示す用途地域や、上水道やガスなど

設備状況も土地の広告には明示されているはずです。

 

いかがでしたか?

 

土地の購入では広告情報だけでなく、役所などに出向き調べればより安心できます。

できれば、設計士や、建築のわかる仲介業者にあたってみることをお勧めします。

 

次回は、「おとり広告」についてです。

それではまた。

 

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もし、あなたが大阪や奈良の土地選びでお悩みであれば、気軽にご相談ください。

お問い合わせは下記まで。↓

電話:0743?58?5601(担当:辰川)

 

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