売買契約と請負契約とでは、どう違う? Part3

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売買契約と請負契約とでは、どう違う? Part3

2017年11月28日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

  

新築建売住宅の売買契約であれば、1つ契約で済みます。

 

ところが、建築条件付土地の売買契約では、あとから建物請負契約を加わるので、

2つの契約で進んでいきます。

 

ここで押えておきたいのは、建物請負契約には「宅地建物取引業法」の適用がないということ。

つまり、不動産仲介業者は、建物の契約に関しては仲介手数料を請求することができません。

 

そこで悪質な業者は、2つの契約を取り交わしたあと、建築確認が下りた時点で、

1つの売買契約に差し替えて、不法に仲介手数料を受け取ろうとします。

 

買い手にとっては、土地だけでなく建物の売買代金にまで手数料がかかってしまいます。

 

では、こうしたトラブルに巻き込まれないようにするには、どうすればよいのでしょう? 

 

そのためには、新築建売住宅の売買と、建築条件付土地の売買との違いをキチンと理解することです。

 

新築建売住宅(建売住宅)はすでに建築確認を受けているので、

建築プランの変更はできません。変更できるとしたら、軽微なものだけです。

 

つまり、「建売住宅」を買うということは、

既製品を買うのに等しいといえます。 

 

一方の建築条件付土地では、原則、建築プランは自由設計になります。

 

ただし、業者が「基本仕様」を用意している場合は、自由度は限られたものになり、

「建売住宅」に近くなる事も多いです。

 

建築条件付き土地で注意すべきは、プランを十分練らないまま建築請負契約を結ぶと、

あとからオプション料金がかさんで、予算オーバーになってしまうこと。

 

従って、請負契約を結ぶ前に必ず、間取りや仕様を決めて、

見積額まできっちりと決めておくことが大切です。 

 

いかがでしたか?

 

これまで見てきたように、それぞれの契約には長所と短所があります。

内容を理解した上で契約するようにしてくださいね。

それではまた。

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