登記簿に根抵当権が付いていても大丈夫か

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登記簿に根抵当権が付いていても大丈夫か

2017年8月31日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。  

 

先日、Y様からこんな質問をいただきました。

「購入したい中古の一戸建てに根抵当権が付いていますが、大丈夫でしょうか?」

 

不動産には何らかの担保権がついているのはよくあることです。

 

例えば、売主に住宅ローンの残債があれば、登記簿には銀行の「抵当権」が

付いたままになっています。

 

 さて、抵当権以外に、「根抵当権」というものが付いているケースもあります。

 

根抵当権とは、会社での借入金など、継続的な取引から生じる不特定の

債権を一括して担保する抵当権のことをいいます。

 

例えば、A社に融資を行うM銀行は、A社所有の不動産に担保権を

設定しようと考えます。

 

ところが、M銀行がA社に融資するたびに都度、抵当権を設定することは、

登記費用だけでなく、時間や手間もかかってしまいます。 

 

そこで、極度額をあらかじめ決めておき、その極度額の範囲内で有れば、

いつでも借入と返済を可能としているのです。

 

実際には、根抵当権が設定されていても、債権が弁済されてゼロということも

あり得るのですが、根抵当権は消滅しません。

 

なぜなら、根抵当権は、将来発生するかもしれない債権を担保するために

存続するからです。

 

ところで、根抵当権のついている物件を購入しても大丈夫かという質問については

抵当権と同様、売買契約の履行までに抹消すれば、問題はありません。

 

ふつう、売買契約時に仲介業者から、重要事項説明を通じて、

残金決済日に担保権を抹消する旨が説明されます。 

 

そして実際の取引では、残代金の決済日に司法書士が立ち会って、

抵当権や根抵当権の抹消書類を確認出来た段階で、残金決済となります。

 

従って、契約時に根抵当権が付いていても問題はないということですね。 

それではまた。

 

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