セットバックを要する土地とは?

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セットバックを要する土地とは?

敷地の前面道路の幅が4m未満のとき、道路の中心線から2m後退することを『セットバック』といいます。
 

古い市街地などでは、道幅が4m未満の道路がまだ数多くみられます。ところで、建築基準法では道幅が4mに満たない場合には、道路の中心線から2m後退(セットバック)したところを「敷地境界線」とみなします。 

勿論、セットバックした部分の所有権は持ち主のままなのですが、この部分は家を建てる際には敷地とは見なされません。 従って、家を建築する際はセットバックした部分を除いて、建ぺい率や容積率、あるいは道路斜線などを計算することになります。

不動産広告ではセットバックが必要な土地は、その旨が表示されます。また、セットバックを要する面積がおおむね全体の10%以上である場合は、その面積も表示されることになっています。

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