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土地の購入前に知っておきたい建築制限とは?
用途地域を知れば、建築可能な建物の種類と大きさがわかります
いい土地があるからといって、家の大きさを自由に決められるとは限りません。なぜなら、 家の建築では「建築基準法」という法律を守らなければならないからです。
通常、土地には住宅を建ててもよい「市街化区域」と、住宅を建ててはいけない「市街化調整区域」の2つに分けられています。とくに市街化区域に設定された「用途地域」は重要です。
用途地域には12種類ありますが、例えば大阪や京都、奈良でよくみられる、「第一種低層住居専用地域」は主として2階建住宅を中心とした住宅地であり、また「第一種中高層住居専用地域」はマンションにとって良好な環境をもつ住宅地になります。 従って、自分が検討している土地がどの用途地域の属し、どんな規制を受けているのかは知っておきたいものです。
ところで、不動産仲介業者は該当物件以外の情報を詳しく説明する義務はありません。例えば、2階建までしか建てられない土地を購入したのに、道路を一本隔てた向かいの土地が「商業地域」であれば、そこにマンションが建築される可能性もあります。 従って、土地購入の際は周辺の用途地域も確認しておきましょう。
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