不動産取得税とはどんなもの?

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不動産購入に関して、お客様からよく頂くご質問

不動産取得税とはどんなもの?

土地や家屋など不動産を取得したときにかかってくるのが、「不動産取得税」です。

 

課税時期は、不動産を取得してから4?8か月後という、何とも忘れた頃にやってきます。不動産取得税は登記の事実ではなく、取得の事実により課税されるものであり、売買・贈与いずれの場合でも、不動産を取得したすべての者が課税義務を負います。(ただし相続は別です)

 

不動産取得税 葉、葉は、1回限りで都道府県税であり、税率は固定資産税評価額に4%を乗じた額になります。ただし平成27年3月31日までは3%とされています。土地の税額については、固定資産税評価額を2分の1に軽減した価格に3%を乗じた額となります。(※固定資産税評価額は、実際の市場価格とは関係ありません。あくまで税金を計算するための基準価格と考えましょう)

 

 不動産取得税には軽減がある!

一定条件(下記のような)を満たした場合には、課税額が軽減される特例があります。

1.取得者(本人)が居住し、床面積が50m²以上240m²以下である場合

2.新築住宅だけでなく、中古物件の場合も「築年数」によって、住宅の価格から最高1200万円を限度として控除されます(例えば、新築された日が、平成元年4月1日?平成9年3月31日なら1000万円など)。

従って、控除額が大きい場合はほとんど課税されないケースが出てきます不動産取得税は、軽減措置が適用になるかどうかで大きく異なります。詳しくは、最寄りの都道府県の税務課へお問い合わせてみることです。

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