不動産取得税とはどんなもの?

奈良・大阪・京都での仲介手数料が最大無料

よくあるご質問:仲介手数料無料ネットなら

HOME よくあるご質問(FAQ)一覧ご購入に際して よくあるご質問(FAQ) ›不動産取得税とはどんなもの?

不動産購入に関して、お客様からよく頂くご質問

不動産取得税とはどんなもの?

土地や家屋など不動産を取得したときにかかってくるのが、「不動産取得税」です。

 

課税時期は、不動産を取得してから4?8か月後という、何とも忘れた頃にやってきます。不動産取得税は登記の事実ではなく、取得の事実により課税されるものであり、売買・贈与いずれの場合でも、不動産を取得したすべての者が課税義務を負います。(ただし相続は別です)

 

不動産取得税 葉、葉は、1回限りで都道府県税であり、税率は固定資産税評価額に4%を乗じた額になります。ただし平成27年3月31日までは3%とされています。土地の税額については、固定資産税評価額を2分の1に軽減した価格に3%を乗じた額となります。(※固定資産税評価額は、実際の市場価格とは関係ありません。あくまで税金を計算するための基準価格と考えましょう)

 

 不動産取得税には軽減がある!

一定条件(下記のような)を満たした場合には、課税額が軽減される特例があります。

1.取得者(本人)が居住し、床面積が50m²以上240m²以下である場合

2.新築住宅だけでなく、中古物件の場合も「築年数」によって、住宅の価格から最高1200万円を限度として控除されます(例えば、新築された日が、平成元年4月1日?平成9年3月31日なら1000万円など)。

従って、控除額が大きい場合はほとんど課税されないケースが出てきます不動産取得税は、軽減措置が適用になるかどうかで大きく異なります。詳しくは、最寄りの都道府県の税務課へお問い合わせてみることです。

価格交渉も代行いたします
お問い合わせはこちら

仲介手数料無料ネット奈良が初めての方へ

プロが教える不動産選びのポイント

奈良・大阪・京都でお勧め不動産物件情報サイト

  • Yahoo!不動産
  • SUUMO(スーモ)
  • HOME'S【ホームズ】
  • アットホーム
  • オウチーノ

ええ家づくりプランナー辰川敏広のプロフィール

代表取締役:辰川敏広

弊社は1997年に創業の小さな会社ですが、数々の不動産仲介や住宅建築を通じて、蓄積した豊かな経験とプロのノウハウで、多くの方のご支持を頂いてきました。

これからも、奈良・大阪にお住まいの方にお得になる仲介を少数精鋭で取り組んでまいります。

奈良・大阪でお得な不動産仲介NO1を目指す社長の徒然日記

運営会社概要

ページトップへ戻る