手付金=物件を押えること、なのでしょうか?

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不動産購入に関して、お客様からよく頂くご質問

手付金=物件を押えること、なのでしょうか?

そうではありません。「手付金」とは契約時に売買代金の一部として支払うものです。

 

通常、手付とは『解約手付』の性質を持ちます。つまり、当事者である買主・売主の一方が契約履行に着手するまでは、買主は手付を放棄するか、あるいは売主が手付倍額を償還すれば、契約を解除出来ます。そのまま契約が履行されれば、手付は売買代金の一部に充当されます。 

それでは、「申込金」とは何でしょう?

あなたが購入したい物件がある場合、営業マンから「申込金を入れてください」と言われることがあります。このときの金銭は、契約前なので「手付」ではなく、物件を押えるための『申込金』と呼ばれるものです。 

『申込金』は、正確には『申込み証拠金』と呼ばれますが、あくまで契約締結前に購入希望者の順位保全や、購入の意思確認を目的とする金銭であり、『手付』ではありません。

申込金は契約が成立したときに手付の一部に充当されますが、もし不成立のときはその時点で返金される金銭です。一般の不動産売買では、だいたい5?10万円が適切な金額のようです。

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