こんにちは、辰川です。
前回は、中古物件を購入する場合、給湯機自体も寿命で故障しているケースが多いため、
一度も交換されていない給湯器などは、リフォームの際に交換したほうがよい、という話をしました。
今回は、もし 中古物件の引渡し直後に給湯器が故障したら、その修理代は誰が負担するのか、について。
中古物件を購入する場合、給湯器など設備も価格に含まれている、と考えるのが一般的です。
よって、住宅設備が故障していた場合、引渡し後7日間は売主さんが修理代を負担するケースが出てきます。
そのため、中古物件の契約時は、「設備の状況表」というものを作成し、売主が故障の有無を申告することになります。
設備が故障しているのに、故障なしと申告すれば、あとから買主に修繕費用を請求されたりします。
その反対に、売主が故障ありと申告した場合は、買主さんは故障を納得して物件を買った、ということです。
買主は物件の引き渡しを受けると、速やかに設備機器をチェックる必要があるわけですね。
このとき、買主は、設備機器が機能するかどうかを確かめておかないと、
引渡し7日間を過ぎれば、修繕代を売主さんに請求できなくなります。
中古物件では、「現状有姿渡し 」という特約も可能
これは、売主は引渡し後に不具合が起こっても、一切の責任を負わないというものです。
値引き額が大きい場合など、売主は現状有姿渡しを条件に契約に応じることが多いようです。
いずれにせち、売買契約は、一般消費者でもある売主、買主双方の合意で成り立ちます。
お互いが納得のいく取引であれば問題がないということですね。
それではまた!
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代表 辰川 敏広
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