中古物件を買って、給湯機がすぐ故障したら・・ Part2

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中古物件を買って、給湯機がすぐ故障したら・・ Part2

2016年4月27日 | お役立ち豆知識

 

 

 

こんにちは、辰川です。

 

前回は、中古物件を購入する場合、給湯機自体も寿命で故障しているケースが多いため、

一度も交換されていない給湯器などは、リフォームの際に交換したほうがよい、という話をしました。

 

 

今回は、もし 中古物件の引渡し直後に給湯器が故障したら、その修理代は誰が負担するのか、について。

 

 

中古物件を購入する場合、給湯器など設備も価格に含まれている、と考えるのが一般的です。 

 

よって、住宅設備が故障していた場合、引渡し後7日間は売主さんが修理代を負担するケースが出てきます。 

 

 

そのため、中古物件の契約時は、「設備の状況表」というものを作成し、売主が故障の有無を申告することになります。

 

設備が故障しているのに、故障なしと申告すれば、あとから買主に修繕費用を請求されたりします。

 

 

 

その反対に、売主が故障ありと申告した場合は、買主さんは故障を納得して物件を買った、ということです。 

 

買主は物件の引き渡しを受けると、速やかに設備機器をチェックる必要があるわけですね。

 

 

このとき、買主は、設備機器が機能するかどうかを確かめておかないと、

引渡し7日間を過ぎれば、修繕代を売主さんに請求できなくなります。

 

 

 

中古物件では、「現状有姿渡し 」という特約も可能 

 

これは、売主は引渡し後に不具合が起こっても、一切の責任を負わないというものです。

値引き額が大きい場合など、売主は現状有姿渡しを条件に契約に応じることが多いようです。

 

いずれにせち、売買契約は、一般消費者でもある売主、買主双方の合意で成り立ちます。

お互いが納得のいく取引であれば問題がないということですね。

 

 それではまた!

  

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