こんにちは、辰川です。
ふつう不動産の売買では、契約の前段階(意思表示)として、買主は「購入申込み」を行うことになります。
買主側の出す条件が、売主側に受理され、さらに住宅ローンの事前審査に通れば、契約に向けて進むのです。
いよいよ契約となると、その前に一つだけやるべきことがあります。
それが、契約前に知っておきたい2つ目の注意点、「重要事項説明」です。
重要事項説明とは、宅建取引主任者が「買主」に対して行う
あなたが説明をうけることになる、「重要事項説明書」には、ふだん馴染みのない不動産の専門用語がたくさん並びます。説明を聞いてもチンプンカンプン、気がつけば終了していたという事がないよう、注意しなければなりません。
だから、重要事項説明で分かったぶりは禁物。内容は多岐にわたりますが、資格を持った取引主任者が説明するので、疑心暗鬼になる必要はありません。 もし不明点があれば、納得がいくまで、取引主任者に質問することが大切です。
重要事項説明の各項目チェックポイント
では、重要事項説明には、どんな項目があるのでしょうか。主なポイントを見ていきましょう。
●対象物件の所在地や面積など
●登記簿に記載されている項目 (抵当権や仮登記の有無などについて)
●用途地域や建ぺい率など、各種の法令に基づく建築の制限事項
●敷地に接する道路幅と、接道面の長さ
●私道負担があるときは、その内容について
●水道・電気・ガスの供給状況や、排水の施設について
●敷地の形状や、建物の構造・仕様(未完成の場合は、完成予定の内容)について
マンションの場合は、「共用部分」の説明がある
●管理の形態や委託先、管理費、修繕積立金の説明
●共用部分の範囲や使用方法
●専用使用権について
以上が、重要事項説明書に記載される主な項目ですが、一部の記載内容は、契約書と重複します。
この説明をうけることで、買主は購入しようとする物件の全体像を把握できるのです。
いかがでしたか?
重要事項説明書の内容では、買主として納得いくまでサインしないという気持ちは必要です。後々のトラブルを防ぐためにも、もし意味の分からないことがあれば、納得するまでどんどん質問することです。
さて次回は、契約前に知っておきたい3つの注意点 のいよいよ最終回。
瑕疵(かし)担保責任についてお伝えします。
それではまた!
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