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これだけは知っておきたい、住宅ローンの基本 Part2

2015年12月27日 | お役立ち豆知識

 マイホーム

 

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。   

  

住宅ローンを使って賢く住宅を購入したい・・・。多くの方はそんな気持ちではないでしょうか。

 

住宅ローンは最長35年と長期にわたるもの。正直いえば、少し不安な気持ちもありますよね。

しかし、住宅ローンには、同時に加入できる保険や優遇される税制措置もあります。

 

 

そこで、今回は、団体信用生命保険(略して、団信といいます)についてご紹介します。

 

もしも、ローンの返済中に、一家の大黒柱に万一のことがあったら、返済はどうなるのか?そんなことを考えると、とてもマイホーム獲得どころではありません。

 

でも、住宅ローンには購入後も安心して住み続けるための保険があります。それが、団信です。 

 

団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払うというもの。

 

民間金融機関では、この団信の加入を住宅ローン借入れの条件となっており、また保険料も金利に含まれているので、別途に保険料支払いはありません。

 

ただし、健康状態が良好でない場合は、住宅ローンも借入れできないこともあります。ここは注意が必要ですね。

 

団信なしの住宅ローンもある

 

一方で、わざわざ団信なしの住宅ローンを選ばねばならないケースもあります。それは、.健康上の理由で団信加入を断られたときです。

 

民間の金融機関では、収入などの用件を満たしていても、健康上の理由があれば、団信の加入できないため、住宅ローンの審査に通らない。

 

これでは、マイホームの購入もままならない。そんなとき、団信なしで借りられる住宅ローンが、フラット35です。 

 

フラット35も原則は、団信へ加入となっています。ただし、加入しなくても住宅ローンの審査には通ります。 ただ、団信がないということは住宅ローンに対する保障がないということでもあります。

 

その場合、遺族年金や生命保険の保険金などで遺族の生活が問題無ければ、団信なしの借入も可能と判断してもよいでしょう。

 

生命保険の見直し

 

あなたが既に生命保険に加入していて、住宅資金の保障額も含まれているのであれば、新たに団信に加入することは重複加入になります。

 

ですから、その場合は、保険の見直しも併せて行うこと。そうすれば、減額した分の保険料を住宅ローンの繰上返済に廻すことができますよね。

 

いかがでしたか?

住宅ローンは長期にわたるもの。そして、もし、不測の事態に陥ったときのために団信があります。

 

健康状況によって加入できない場合は、フラット35も検討してみることもひとつの方法といえます。

 

 

次回は、住宅ローンを使った場合の減税制度についてです。

 

それではまた!

 

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これだけは知っておきたい、住宅ローンの基本 Part1

2015年12月24日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。     

 

マイホーム購入にあたり、多くの方が住宅ローンを利用されます。

 

ただ住宅ローンの金利にはいろいろ種類があり、一体どの金利を選べばお得なのか?これもまた悩ましいところですよね。

 

そこで、今回は、住宅ローンの金利についてお話します。   

  

 

住宅ローンの金利には、大きく分けて2つのタイプがあります。すなわち、「変動金利型」と「固定金利型」の2つです。

それぞれのメリット、デメリットをみていきましょう。

 

 

変動型とは、年に2回、金融情勢の変化に応じて金利が見直しされるもの

 

変動型のメリットとして…

 

・固定金利型よりも概して金利が低い

 

・銀行によっては「優遇キャンペーン」が行われており、さらに低金利が期待できる

 

 

変動型のデメリットとしては…

 

・借り入れの段階では、総返済額がわからない

 

・もし金利が上がれば返済額も増えるので、将来金利が上がった時の備えが必要となる

 

 

固定金利型は、借入時の金利が最後まで変わらない

 

固定型のメリットとしては…

 

・借り入れの段階で、総返済額がわかる

 

・将来見直しされることがないので、安定した返済ができる

 

 

固定型のデメリットとしては…

 

・変動金利型に比べ、概して金利が高い

 

・高金利時に借りると、最後までずっと高金利のままである

 

 

この固定金利型の代表的なローンに、「フラット35」があります。金融機関の多くがフラット35の窓口となり取り扱っています。

 

 

また、このほかに、固定と変動両方の特徴を備えた「固定金利選択型」というタイプもあります。

これは、当初の期間だけ固定金利で推移し、それが終了すると変動金利となります。最初の固定期間は、1年、2年、3年、5年、7年、10年などがあり、金融機関によって様々です。

 

 

いかがでしたか?

 

金利の種類は様々です。その分、メリット、デメリットをよく検討し、あなたに一番有利な住宅ローンを利用するようにしてくださいね。

 

次回は住宅ローンの減税制度についてです。

 

 

 それではまた!

 

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新築住宅の瑕疵(かし)担保責任とは? 

2015年12月20日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。      

  

「瑕疵」(かし)とは、通常の注意を払っても発見出来ない欠陥のことでしたね。つまり、瑕疵は、売主が善意無過失であるのに生じたものといえます。

 

そして、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、不動産を購入した時点では分からなかった、「隠れた」瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う契約解除や損害賠償などの責任のことをいいます。

 

実際には、物件引渡し後に、隠れた瑕疵が発覚した場合は、買主は売主に瑕疵を報告して、欠陥を修復してもらうことになります。これが売主にとっての「瑕疵担保責任」(瑕疵を修復する責任)です。

 

中古住宅の場合は、宅建業法上は、買主保護の見地から、業者自らが売り主となる宅地建物の売買契約においては、瑕疵担保責任を負う期間に特約をつける場合でも、それは「物件引渡しの時より2年以上」とするように規定されています。 

 

では、これが新築住宅の場合はどうなるのか?

 

まず、「新築住宅」とは、工事完了から1年以内で、かつ、人が住んだことのないものを言います。 

 

新築住宅の売主は、住宅の基本構造部分(住宅の柱や梁、基礎など)や、屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、引渡の日から10年間その瑕疵を修補するなどの義務を負うことになります。

 

但し、自然劣化、経年変化等によって生じた不具合については、保証されていませんし、売買の際に通常の点検で発見できたような欠陥についても、保証の対象外になりますので注意が必要です。

 

なお、この適用を受けるのは、平成12年4月1日以降に締結された新築物件の契約です。

 

いかがでしたか?

 

買主は法律により守られているといえますが、そもそも瑕疵を見つけることができるのは、住む人自身です。そもそも、普段から住まいの手入れをしない人は、瑕疵にさえ気づきません。

ですから、あなたもマイホームを買ったあとは自分で守るという意識を常に持ってくださいね。 

 

 

 それではまた!

 

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中古住宅の瑕疵(かし)担保責任とは? Part2

2015年12月18日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。      

  

前回は、購入物件に瑕疵(欠陥)があれば、その売主は買主に対して責任を負わねばならないというのが瑕疵担保責任でしたね。

 

今回は、瑕疵担保責任の範囲についてお伝えします。

 

売主が業者である中古住宅の場合は、売主は引き渡しの日から2年間は瑕疵担保責任を負わなければなりません。

 

一方、個人が売主となる中古住宅では、瑕疵担保責任の期間を2?3ヶ月程度にしたり、あるいは「瑕疵担保責任を一切負わない」とする特約も有効となります。

 

ところで、瑕疵といっても、どんな場合でも売主に瑕疵担保責任が発生するわけではありません。瑕疵とは通常なら発見できない「隠れた瑕疵」である必要があるからです。 

 

中古住宅の売買取引では、瑕疵担保責任の範囲を大体、次の4つ程度にすることが多いです。

?雨漏り

?白アリの害

?構造上主要な部分の木部の腐食

?給配水管の故障に限定することが多いのです。 

上記以外の建物の部材(ドアや床、壁、窓、建具など)は瑕疵担保責任の対象外になります。また、築年数の古い住宅では瑕疵担保責任を負わない旨の特約をするケースも少なくありません。

 

実際の契約では、売主が分かっている不具合があれば契約時に買主に対して告知します。

 

つまり、瑕疵担保責任とは、契約時に説明を受けている案件については責任追及できないということです。よって、買主としては、契約時に「物件状況報告書」や「付帯設備確認書」できちんと確認しておくことは非常に大切なのです。

 

 

また、買主が引渡し後に瑕疵を見つけて、自分だけが調査し、相手側に請求する事はできません。 発見したら、必ず売主も立ち会わせないといけません。

 

業者が売主の場合は、一般人が売主の仲介よりも責任が重く、原則は付帯設備についても瑕疵 担保責任が及ぶとされていますが、実務上はケースバイケースとなります。

 

いかがでしたか?

 

不動産契約において、瑕疵担保責任の説明は聞き漏らしてはいけない重要ポイントの一つです。あなたがマイホームを契約するときには是非覚えておいてくださいね。

 

次回は、新築住宅の瑕疵担保責任についてです。

 

 それではまた!

 

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中古住宅の瑕疵(かし)担保責任とは? Part1

2015年12月15日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。     

 

不動産仲介では、 中古住宅の瑕疵(かし)担保責任が問題となることが少なくありません。

 

例えば、住み始めたとたんに雨漏りがしたり、シロアリが見つかったりしたら、オイオイそんな話は聞いていなかったよ、と言いたくなりますよね。 

 

そこで、今回は、売買契約書に記される「瑕疵担保責任」についてのお話です。

 

瑕疵(かし)とは、住宅を購入時に知らなかった「欠陥」のことです。そして、瑕疵担保責任は購入後に瑕疵が見つかったとき、売主が買主に対して負う責任のことをいいます。

 

勿論、不動産売買では、通常なら気づくであろう瑕疵は対象外ですし、買主が知りながら購入した瑕疵も対象外とみなされます。

 

瑕疵担保責任は、民法上では、買主がその住宅に瑕疵があることを知ってから1年以内に売主に対して損害賠償を求めることができますとされます。それにより購入した目的を達せられないときには、契約解除も可能です。

 

ということは、仮に買主が10年後に瑕疵を発見すれば、それから1年以内でも損害賠償を請求できるということなので、買主には有利であっても、売主はいつまでも瑕疵の損害賠償等を請求される可能性があります。

 

これでは売主となって自宅を売る人はいなくなります。そこで、実際の売買契約では、この瑕疵担保責任の期間をだいだい次のように取り決めしています。

1.売主は瑕疵担保責任を負わない

2.瑕疵担保責任の期間を引渡しから2?3ヶ月とする

3.売主が不動産会社の場合は、引渡しから2年とする

 

実際の取引では、2?3ヶ月間の瑕疵担保責任期間とすることが多いのですが、ただし不動産会社によっては瑕疵担保責任を免除する売買契約もよくみられます。

 

また、相当に古い建物であったり、建て替え目的で購入する場合や、値引き額が大きかったときなどは、売主の瑕疵担保責任を免除することが多くなります。

 

また、売主が不動産会社の場合には、引渡しから2年以上としなければなりませんが、実際の売買契約では、ちょうど2年とすることが認められています。

 

いかがでしたか?

売主が業者か、一般の個人かによっても取り扱いが異なるので、売買契約を結ぶ際はとく注意してくださいね。

 

 

次回は、瑕疵担保責任の及ぶ範囲についてです。

 

それではまた!

 

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持ち家と賃貸なら、どちらが得か?

2015年12月13日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。   

 

ある程度の年齢になると、多くの人がマイホームが持ちたいと思うようになります。

 

しかし、今となっては終身雇用制度も崩れ、無理をして住宅ローンを組むよりは、一生賃貸暮らしでも構わないという人も増えているといいます。

 

我が家を持つべきか、それとも、賃貸に住み続けるべきか、あなたも悩むところではないでしょうか? そこで今回は、賃貸と持家で費用面からみて、一体どちらがお得なのか考えていきます。

 

まず賃貸の場合は、敷金と礼金がついた物件を選んだ方が、良い物件であることが多いようです。この敷金などで数十万円程度かかります。

 

入居中は自分の不注意で設備を壊したのでなければ、大家さんの負担で修理してくれます。但し、汚れや破損などがある場合は敷金からクリーニング代や修理費を引かれますが。

 

一方、持家を購入する場合は、ふつう頭金が必要です。また、物件価格以外に仲介手数料や登記費用など諸費用がかかります。

 

住んでからは固定資産税もかかりますし、マンションの場合は管理費や修繕積立費もいります。また持ち家であれば、設備が故障すると自分で直さなくてはなりません。

 

以上のように初期費用だけ考えれば、賃貸が圧倒的に安上がりのようです。しかし、だからといって賃貸が絶対にお得とは言い切れない理由もあります。

 

 

賃貸と持ち家。長く住むとどうなるか?

 

賃貸の場合は、住み続ける限り家賃が発生しますよね。

 

一方、持家は住宅ローンを支払い続けますが、これさえ完済すればあとは固定資産税だけです。マンションであれば固定資産税に管理費や修繕費が加わるだけで済みます。

 

また、ローンの支払いと家賃が同額の家に50年間住むとして、住宅ローンが35年で完済すれば、賃貸に比べて2千万円ほど安くて済むといわれています。

 

賃貸のメリットは何といっても、初期費用が安いことでした。引っ越しも簡単なので、ずっと快適に暮らせる可能性もありますよね。

 

ただデメリットは、一生家賃がかかり続けること。

 

働いている間はよいですが、年金暮らしになると家賃が大きな負担になります。年をとるほど借りにくくなりますし、特にひとり暮らしの場合は多額な保証金を求められる物件も少なくありません。

 

それに比べ、持家の大きなメリットは、家が財産になることです。

 

持ち家も年数が古くなると建物の価値はなくなりますが、土地の価格は変わらないので子供に財産として譲り渡せます。また、ローンを払い終えれば家の維持費がぐんと減ります。

 

持ち家は、何歳までに家を買わなくてはならない」という決まりはありません。ローンは組みにくくなりますが、高齢になっても家は購入できます。

 

いかがでしたか?

 賃貸と持家のどちらがお得かは、その人のライフスタイルにもよります。

 

しかし、子供がいて貯金があるならば持家を買った方がお得です。たとえ頭金が少なくても、先で繰り上げ返済を行うことで期間も短縮できます。

 

あなたが持ち家か賃貸で悩んでいれば、ぜひ参考にしてくださいね。 

 

それではまた!

 

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中古マンションをリフォームする場合のポイント Part2

2015年12月10日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。  

 

前回は、マンションリフォームの構造面からの注意点についてお話しましたが、今回は、マンションの管理規約の点からも注意すべきポイントをお伝えします。

 

マンションの場合、一戸建てと違って、基本的な約束事が『建物の区分所有法』が定められています。

 

勿論、マンションごとに事情が異なるため、そのマンションだけの『管理規約』や『細則』などが設けられています。

 

  

この「管理規約」や「使用細則」によって、各住戸所有者が快適に暮らせるように取り決められ、それに沿って、リフォーム工事も行われることになります。

 

 

つまりマンションは、個人の資産であり自由にリフォームできる「専有部分」と、マンション所有者全員の資産であるために、個人が自由にリフォームできない「共用部分」とに分かれている、という考え方をしています。 

 

専有部分とは?

「専有部分」とは、区分所有権という権利が認められているところで、個人の資産となっている部分です。具体的には、部屋の内部を指し、隣家との壁は含まれません。

 

とくに注意したいのはベランダ・玄関扉・サッシです。これらは一見、居室部分のように思われがちですが、専用部分ではないのでリフォームすることはできません。

 

ただしサッシについては、現在は防犯や断熱などの性能向上のためのガラス交換が認められるようになりました。

 

共用部分とは?

「共用部分」とは、玄関外の廊下や階段、エレベータ、エントランス、車庫、自転車置き場、外壁などを指し、所有者全員の資産となっています。

 

 

そのほか、マンションの管理規約には、工事前には申請・許可をもらう、工事のやり方、工事に使う材用の指定などが決められている事があります。それが使用細則です。 

 

マンションの使用細則

使用細則とはマンションの生活上のルールですが、その中にリフォーム工事の決まりごとがあります。

気をつけたいのは、床のフローリングに関する制限があり、比較的新しいマンションには一定以上の遮音等級を有するものの使用が定められていたりします。事前に確認しておくのがよいです

 

リフォーム工事は軽微なものなら問題ありませんが、大掛かりなものは、建築知識や経験がものをいいます。永く快適に暮らすうえでも、マンションリフォームに通じた設計士や施工会社に相談するのが賢明といえます。 

 

いかがでしたか?

 

新築マンションを選ぶのではなく、あえて中古マンションを購入し、自分好みに自由に間取りや設備を替えて暮らす。これは今の時代にあった、とても魅力的な選択といえます。是非、あなたのマイホーム選びの参考にしてくださいね。

 

それではまた!

 

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中古マンションをリフォームする場合のポイント Part1

2015年12月 8日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。  

  

中古マンションは価格が手ごろな分、自分好みにリフォームすれば、

新築に負けないくらい理想の住まいにすることも可能です。

 

そこで、今回は、中古マンションにおける注意点についてお伝えします。

 

中古マンションを仲介する場合、内覧時の状態からは想像もつかないくらい、素敵な間取りに変貌することがあります。

 

それは単に仕上げ材(壁のクロスや床のフローリングなど)を変更するだけの内装中心のリフォームではなく、間取りの変更を伴ったり、水周りの位置を変えるなどした場合です。

 

但し、マンションは一戸建てと違い、どうしても気をつけねばならないことがあります。 

 

まず、分譲マンションでは、木造や軽量鉄骨の一戸建てと違い、構造がRC(鉄筋コンクリート造り)であることがほとんどです。

 

マンションリフォームの問題点は、「躯体(コンクリート)」である壁や梁は移動できないということがあるからです。

 

ふつうマンションの部屋自体は周りをコンクリートで囲まれているのですが、そのなかで間取りを変えられるのは、間仕切り壁(部屋と部屋を仕切る壁)が合板でできている部分です。

 

合板の壁であれば、移動させることも撤去させるができますから、例えば、古いタイプの間取りである5DKであっても4LDKや3LDK、2LDKへと大きく変更が可能です。

 

 

また、水周り設備の移動を伴う場合には、配管関係の問題があります。

マンションには床下と天井裏に空間の余裕がないと、水周り設備を自由に移動できないこともあります。

 

水周りの給排水管は床下を通っているので、例えば、キッチンを壁付け式から対面式に変える場合には同時にて床下の給排水管も移動させる必要があります。

 

同じように天井の照明器具を移動させる場合も、天井裏の空間に配線を通しますので、空間が無いマンションではその辺の検討もしなければなりません。

 

以上のように、マンションで大規模なリフォームを実施する場合、できれば事前に構造を確認しておきたいところです。

 

 

いかがでしたか?

 

マンションはリフォームできる範囲をしっかり確認することが大切です。

 

そのためにも、購入前に、建築をよく知る仲介業者や設計士に診てもらうことをお勧めします。

 

 

次回は、管理形態からみた、マンションリフォームの注意点についてです。

 

 

それではまた!

 

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仲介物件、後悔しないマイホーム選びのコツ

2015年12月 5日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。  

  

新築一戸建てにせよ、中古住宅にせよ、せっかく手に入れた待望の新居なのに、

住み始めると「こんなはずではなかった」と後悔するケースがあります。

こんなことになったら悲しすぎますよね。

 

そこで、今回は、理想の物件を見つけるコツについてお伝えします。

 

 

譲れない条件は何か

 

一体、何のためにマイホームを探すのかということですね。

住宅探しを始めるとまもなく気づきますが、パーフェクトな物件はありません。

 

どの物件にも良い点、悪い点があるからです。

ですから、どうしてもココは譲れないという条件を考えるのです。

例えば、「多少駅から遠くても、価格が安いほうがよい」、「小さい子供がいるので、子育てがしやすい環境がよい」など

具体的なほど、物件も絞りやすくなります。

 

 

「安い」だけで決めない

 

不動産仲介業者から「こんな物件は滅多に出ません。すぐ契約しないと他の人に取られますよ!」と言葉巧みに勧めらたらどうします?

不動産に限らず、安いのはそれなりに理由があると考えましょう。

例えば、近隣に騒音や悪臭を出す施設があるかもしれません。「安いから」と安易に飛びつくと、後から悔やむ結果になります。

 

 

周辺環境にも気を配る

 

住宅選びでは、物件そのものも大事ですが、周辺環境も忘れてはいけません。

閑静な住宅街と思ったら、夜になると街灯も少なく怖くて歩けないという場合もあります。

逆にコンビニや居酒屋が多い場所では、夜遅くまで騒々しくて落ち着けないという場合もあるでしょう。

子供がいる家庭では、周辺の幼稚園や小学校やその通学路も確認しておきたいですね。

 

古い住宅地と新しい住宅地の違いを知っておく

 

一戸建てを購入する場合は、古くからある住宅地と新興の住宅地の物件があります。

昔ながらの住宅地は、すでに住民同士の結びつきもあるので、新しく入居した人がその住宅地に慣れるまで少し時間がかかったりします。

新興住宅地の場合では、同じ世代の人が一斉に入居することになるので、友達も作りやすいといえます。さらに住宅地内に学校や病院、スーパーが揃っていることもあります。ですから、それぞれの住宅地のメリットデメリットを把握したうえで検討することですね。

 

 

いかがでしたか?

 

物件探しの際には、ちょっとしてポイントを知っておけば失敗も少なくなります。

あなたのマイホーム選びの参考にしてみてくださいね。 

 

それではまた。

 

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不動産、これがマイホームを手に入れるまで流れ!

2015年12月 2日 | お役立ち豆知識

 5.

 

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。  

 

住宅の購入は、人生のなかでもせいぜい1度か2度の経験です。

 

だからこそ、一体どんな手順を踏むことになるのか、よく分からなくて当然といえます。勿論、購入となれば、すべてを不動産仲介業者に任せておけば大丈夫という見方もあります。

しかし、一消費者として、あらかじめ一連の流れさえ知っておけば、途中で不安を感じたり、戸惑うこともありません。

 

そこで今回は、不動産購入の流れについてお伝えします。おおよそ次の通りになりますが、ぜひ把握しておきたいところです。

 

1.物件情報を集める

まず、希望エリアにはどんな物件があり、いくらで売られているのかを調ることです。

今はネットを使ってポータルサイトを調べたり、折込チラシなどからもある程度の相場観は養われます。

しして希望する条件が固まったら、気になる物件をチェックしていこう。

 

2.問い合わせと、内覧の依頼

「もっと詳しく知りたい」と思える物件が見つかったら、早速、仲介会社に問い合わせしてみることになります。

一戸建ての新築物件や、中古物件でも空家であれば、すぐに内覧は可能です。ただ、居住中の中古物件の場合、売主さんと時間調整する必要があります。

 

3.購入申し込み

購入したい物件が決まると、いよいよ購入申込みを行います。これは仲介業者などを通して行われ、売主側に打診されます。売主が購入希望者の条件を呑めば、双方が契約へと進むことになります。

 

4.住宅ローン事前審査

 

現金購入ではない場合は、たいていは住宅ローンを利用することになります。

そこで、契約前に、まず金融機関の事前審査を通しておく必要があります。

本審査は別の金融機関でも構いませんが、事前審査は速やかに希望する融資額で承認を受けておくことがコツです

 

5.契約

 

いよいよ契約にはいります。契約日には、まず取引主任者から「重要事項説明書」の説明を受け、その後で「契約書」を取り交わすことになります。もし、契約までに日程的に余裕があれば、事前にこれら書面のコピーをもらっておけば、当日余裕を持って迎えることができるでしょう。

 

契約の際には、不明点や疑問点がないよう、わからなければ質問し、納得したうえで、署名押印することです。もし、契約後に買主の都合で解約すると手付金は放棄しなければならなくなるので注意が必要です。

 

6.住宅ローンの本申込み

 

契約が成立したら、金融機関との間で、住宅ローンの本申込みを行います。これが承認されれば、後日、金融機関と正式なローン契約(金銭消費貸借契約ともいう)を結びます。

 

7.残金決済と物件引渡し

 

残金決済と、購入物件の引渡しとは、同時履行が原則です。

決済では、購入価格から手付金を差し引いた額を支払うと同時に、売主から鍵を受け取ります。

当日中に、司法書士によって、物件の所有権移転(新築一戸建ての場合は、所有権保存)の登記が行われる。

 

いかがでしたか?

不動産のような高額な取引では、書面の内容をしっかり確認することが大事です。これさえ終われば、いよいよ新生活のスタートが待っています。

 

それではまた。

 

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