こんにちは、ベルジュホームの辰川です。
前回は、購入物件に瑕疵(欠陥)があれば、その売主は買主に対して責任を負わねばならないというのが瑕疵担保責任でしたね。
今回は、瑕疵担保責任の範囲についてお伝えします。
売主が業者である中古住宅の場合は、売主は引き渡しの日から2年間は瑕疵担保責任を負わなければなりません。
一方、個人が売主となる中古住宅では、瑕疵担保責任の期間を2?3ヶ月程度にしたり、あるいは「瑕疵担保責任を一切負わない」とする特約も有効となります。
ところで、瑕疵といっても、どんな場合でも売主に瑕疵担保責任が発生するわけではありません。瑕疵とは通常なら発見できない「隠れた瑕疵」である必要があるからです。
中古住宅の売買取引では、瑕疵担保責任の範囲を大体、次の4つ程度にすることが多いです。
?雨漏り
?白アリの害
?構造上主要な部分の木部の腐食
?給配水管の故障に限定することが多いのです。
上記以外の建物の部材(ドアや床、壁、窓、建具など)は瑕疵担保責任の対象外になります。また、築年数の古い住宅では瑕疵担保責任を負わない旨の特約をするケースも少なくありません。
実際の契約では、売主が分かっている不具合があれば契約時に買主に対して告知します。
つまり、瑕疵担保責任とは、契約時に説明を受けている案件については責任追及できないということです。よって、買主としては、契約時に「物件状況報告書」や「付帯設備確認書」できちんと確認しておくことは非常に大切なのです。
また、買主が引渡し後に瑕疵を見つけて、自分だけが調査し、相手側に請求する事はできません。 発見したら、必ず売主も立ち会わせないといけません。
業者が売主の場合は、一般人が売主の仲介よりも責任が重く、原則は付帯設備についても瑕疵 担保責任が及ぶとされていますが、実務上はケースバイケースとなります。
いかがでしたか?
不動産契約において、瑕疵担保責任の説明は聞き漏らしてはいけない重要ポイントの一つです。あなたがマイホームを契約するときには是非覚えておいてくださいね。
次回は、新築住宅の瑕疵担保責任についてです。
それではまた!
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