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不動産の仲介手数料3%は上限にすぎない

2013年1月29日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

ふつう不動産を売買するにあたり、その仲介手数料は「3%」といわれますが、

実際には、取引価格の3%+6万円+消費税となります。

 

これは、 実は簡易計算式であり、その中身は下記のとおりです。

   200万円以下の取引金額・・・5%+消費税

   200万円を超え400万円以下の取引金額・・・4%+消費税

   400万円を超える取引金額・・・3%+消費税

 

 例えば、3000万円の物件を購入した場合、

 ・200万円以下の部分…200万円×5%=10万円 消費税を加えると105,000円

 

 ・200万円超400万円以下の部分…200万円×4%=8万円 消費税を加えて84,000円

 

・ 400万円超の部分…2,600万円×3%=78万円 消費税を加えると819,000円

 これらを合計すると、100.8万円となります。

 

また、これを簡易計算してみると(3,000万円×3%+6万円)×5%=100.8万円となるのです。

 

宅建業法には、第46条で報酬について次のように定められています。

第46条  宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。

2、宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない

 

2項では、規定の報酬額を超えることを禁止していますが、満たないことは禁じていないのです。

つまり、不動産業者が受け取る報酬額に下限は示されていないわけで、

利用者がもしサービスの質に納得がいかなければ、仲介手数料を交渉してみる余地もありと

いえるわけです。

 

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土地はプロのアドバイスをうけるのが近道

2013年1月23日 | つれづれ日記

こんにちは、辰川です。

 

よく「不動産に掘り出し物はない」と言われますね。

つまり、安い土地には安いなりの理由が必ずある、ということです。

 

すべての安い土地=悪い土地、という訳ではないのですが、

「なぜ、その価格なのか」を調べることも大切です。

 

実際に家を建築する際になり、造成に手間や上水道の引込などに費用がかかったり、

思わぬコストアップにつながることはよくある話。

 

そういう意味では、土地購入にあたっては、建築の規制や予算面などから

住宅建築のわかる業者、あるいは設計士に一緒に見てもらうのがベターといえます。

 

なぜなら、ふつう不動産業者は建築の専門でなかったりするため

適切なアドバイスは望めないことが多いからです。

 

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