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よく不動産の仲介手数料3%といわれるが?

2013年1月29日 | お役立ち豆知識

ふつう、不動産の仲介手数料は「3%」といわれますが、実際には、取引価格の3%+6万円+消費税となります。

これは、 実は簡易計算式であり、その内訳は下記のようになります。

   200万円以下の取引金額・・・5%+消費税

   200万円を超え400万円以下の取引金額・・・4%+消費税

   400万円を超える取引金額・・・3%+消費税

 

 例えば、3000万円の物件を購入した場合、

 200万円以下の部分 

 ・・・200万円×5%=10万円 消費税を加えると105,000円

 200万円超400万円以下の部分 

 ・・・200万円×4%=8万円 消費税を加えて84,000円

 400万円超の部分 

 ・・・2,600万円×3%=78万円 消費税を加えると819,000円

 これらを合計すると、100.8万円となります。

 

でも、これを簡易計算しても、(3,000万円×3%+6万円)×5%=100.8万円となるのです。

 

宅建業法には、第46条で報酬について次のように定められています。

第46条  宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。

2、宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない

 

この2項では、規定の報酬額を超えることを禁止していますが、満たないことは禁じていません。つまり、不動産業者が受け取る報酬額は上限でありますが、報酬に下限は示されていません。規定金額以内であれば、いくらでもよいので、もしサービスの質に納得がいかなければ、仲介手数料を交渉してみるのも良いと思います。

 

 

マンションと一戸建てのどちらがおススメ?

2013年1月27日 | お役立ち豆知識

マンションと一戸建ては、どちらにもメリットとデメリットがあります。そのことをまず理解したうえで、選択することです。

マンションとはいわば「共同住宅」です。

所有者全員が「管理組合」に加入し、マンションについて何かを取り決める場合は、その管理組合で話し合います。そして、居住者が上手く生活していくためのルールとして「管理規約」があります。

また、マンションを所有すると毎月、「管理費」と「修繕積立金」を支払います。「管理費」とは、共用部分の清掃、エレベーターなどの点検、警備といった業務を委託する、管理会社に支払うもの。

 「修繕積立金」は、将来行なわれる建物の修繕に備えるお金です。どんな建物も適切にメンテナンスしなければ、老朽化し、壊れてしまいます。そこで、修繕積立金は建物を長く維持していくための、いわば貯金です。建物に不具合が起きたとき、また15年や20年に一度の大規模修繕のときに修繕積立金を費用に充てるのです。

 

そこで、マンションのメリット、デメリットを簡単にいうと・・

●メリット

・駅や、買い物など便利な立地にあることが多い。

・セキュリティーが充実し、戸締りは鍵一つで行います。

・敷地内の掃除や建物の維持管理は、管理会社が行ないます。

●デメリット

・ペットの飼育方法や種類に制限あり。

・音のトラブルがおきやすい。

・管理費、修繕積立金が毎月かかる。

 

一方一戸建ては、庭木の手入れもリフォームも自分の思いどおりですし、ピアノや子どもの出す音も、マンションほど心配もいりません。建物の維持管理、そして清掃もすべて自分で行なうので、マンションのように修繕積立金も要らないのですが、その代りにすべて自己責任となります

 

●メリット

・庭がつくれ、ペットも飼えるし、自由にリフォームも可能です。

・毎月決まった管理費などがかからない。

・マンションほど音に気を遣わないで済む。

 ●デメリット

・比較的郊外で、駅から遠い物件が多い

・階段の上り下りが大変

・侵入できる窓などが多く防犯面が不安

・建物の維持管理は自分で計画する

  

 以上のようなメリット、デメリットをよく考えあわせ、自分や家族のライフスタイルが いったどちらに向くのか、どちらが快適に暮らせるのかをじっくり検討してみましょう。

 

土地はプロのアドバイスをうけるのが近道

2013年1月23日 | つれづれ日記

「不動産に掘り出し物はない」と言われますよね。

つまり、安い土地には安いなりの理由が必ずある、ということです。

 

安い土地=悪い土地、という訳ではないのですが、

「なぜ、その価格なのか」を調べることも大切です。

 

家を建築する際になって、造成に手間や費用がかかったり、

思わぬコストアップにつながることはよくある話です。

 

そういう意味では、土地購入にあたっては、

建築のわかる業者、あるいは設計士に一緒に見てもらうのが最善だといえます。

 

一般の仲介業者は建築の専門ではないため、適切なアドバイスは望めないことが多いのです。

 

 

 

 

 

不動産の「登記事項要約書」とは?

2013年1月15日 | お役立ち豆知識

 わたしたちが不動産の持ち主など知りたい情報があるとき、登記所(法務局)に行くと得ることができます

従来は、そうした情報が土地や建物ごとにバインダー式の帳簿に閉じられており、これを閲覧することが可能でした。

しかし現在では大半の登記所が、コンピュータ化されて閲覧ができなくなりました。そこで閲覧に代わるものが、「登記事項要約書」です。

当然のことですが、登記事項要約書は、謄本(正式には「登記事項証明書」といいます)よりも記載事項が少なくなります。
 

つまり、現在の権利だけが登記事項要約書に記載されますが、過去の権利の履歴は省略されているので知ることができません。

 

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これからも、奈良・大阪にお住まいの方にお得になる仲介を少数精鋭で取り組んでまいります。

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