ふつう、不動産の仲介手数料は「3%」といわれますが、実際には、取引価格の3%+6万円+消費税となります。
これは、 実は簡易計算式であり、その内訳は下記のようになります。
200万円以下の取引金額・・・5%+消費税
200万円を超え400万円以下の取引金額・・・4%+消費税
400万円を超える取引金額・・・3%+消費税
例えば、3000万円の物件を購入した場合、
200万円以下の部分
・・・200万円×5%=10万円 消費税を加えると105,000円
200万円超400万円以下の部分
・・・200万円×4%=8万円 消費税を加えて84,000円
400万円超の部分
・・・2,600万円×3%=78万円 消費税を加えると819,000円
これらを合計すると、100.8万円となります。
でも、これを簡易計算しても、(3,000万円×3%+6万円)×5%=100.8万円となるのです。
宅建業法には、第46条で報酬について次のように定められています。
第46条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2、宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
この2項では、規定の報酬額を超えることを禁止していますが、満たないことは禁じていません。つまり、不動産業者が受け取る報酬額は上限でありますが、報酬に下限は示されていません。規定金額以内であれば、いくらでもよいので、もしサービスの質に納得がいかなければ、仲介手数料を交渉してみるのも良いと思います。