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不動産の「登記事項要約書」とは?

2013年1月15日 | お役立ち豆知識

 わたしたちが不動産の持ち主など知りたい情報があるとき、登記所(法務局)に行くと得ることができます

従来は、そうした情報が土地や建物ごとにバインダー式の帳簿に閉じられており、これを閲覧することが可能でした。

しかし現在では大半の登記所が、コンピュータ化されて閲覧ができなくなりました。そこで閲覧に代わるものが、「登記事項要約書」です。

当然のことですが、登記事項要約書は、謄本(正式には「登記事項証明書」といいます)よりも記載事項が少なくなります。
 

つまり、現在の権利だけが登記事項要約書に記載されますが、過去の権利の履歴は省略されているので知ることができません。

 

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