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価格が落ちない中古マンションの条件 Part3

2015年3月30日 | お役立ち豆知識

 こんにちは、辰川です。

 

価値が落ちない中古マンションには3つの条件があります。これまでは、そのうちの2つ、「立地」と「規模」についてお話しました。

今回は、最後の条件である「管理の良さ」についてです。

 

主体的に管理することで、資産価値も高くなる

 

管理組合(住人により構成)が主体的に管理しているマンションでは、日常の管理費や大規模修繕金が抑えられている傾向があります。

当然にそのようなマンションは、積立金の額も大きくなっているので、その分、不動産としての資産価値は高くなります。 

 

管理会社についても、大手管理会社が優れていると一概にはいえません。

なぜなら、大手の場合は、マンション管理の全業務を自社グループで囲い込んでいるため、管理組合のわからないところで出費が増える傾向があるからです。

 

その反対に、管理人任せではなく管理組合が自主的に関わるマンションでは、ゴミ出しや騒音問題、駐輪場の使い方だけでなく、入居者のマナーやモラルについても、高いレベルが保たれやすくなります。

 

 

質の高い管理と、修繕計画が決め手

 

管理会社任せだった修繕計画を、管理組合主導で行えば、物件の価値維持に大きく貢献します。

 

大抵の管理組合では大規模修繕を行おうにも、修繕積立金が不足するなど、共用部を維持するのがやっとというマンションも多いものです。

 

管理組合が主導になっているマンションでは、一時金の徴収、修繕積立金の増額をすることなく、専有部の修繕までを実施しているケースもあるのです。

こうしたマンションは好感をもたれ、売り物が出れば、すぐに買い手が現れるということになります。これも、価値が落ちないマンションの条件といえるのですね。ののの価値が落ちない中古マンションには3つの条件があります 価値が落ちない中古マンションには3つの条件があります  

 

いかがでしたか?

 

マンションは管理の良さがものをいいます。ただし、それは管理会社にすべてを任せきりにすることではありません。

管理組合(住民)が主体になって管理や、修繕費をいかに無駄なくコントロールしているかが、マンションの高い価値を維持し続ける秘訣といえますね。

ぜひ、あなたのマンション購入の参考にしてくださいね。

 

それではまた。

 

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価格が落ちない中古マンションの条件 Part2

2015年3月28日 | お役立ち豆知識

 こんにちは、辰川です。

 

前回は、価値が落ちないマンションの条件には、まず「立地」があるという話でした。

 

利便性の高い都心のマンションが値落ちが少ない理由は、往復の通勤時間が大幅に短縮でき、その時間を別なことに使えることです。

つまり、「時間」も、同時に買っているというわけです。

 

さて今回は、値が落ちないマンションの条件には、「規模」も大切であるという話をいたします。

 

マンションは規模が大きいほど有利 

 

資産価値という点では、マンション規模は大きいほど有利になります。

 

なぜなら、大規模なマンションであるほど、敷地内には共用部分が充実していることが多いからです。

例えば、シアタールーム、キッチンスタジアム、レストルーム、キッズルーム、洗車場などの共用スペースがあったら、嬉しいですよね。

 

とくに子育ての際は、便利で遊べる施設がマンション内にあれば、いろいろと助かることが多いため、物件として賃貸や中古市場に出ても需要が高くなります。

 

管理費や修繕費が割安傾向になる

そのほかでは、マンションでは修繕費や管理費などの経費は、全戸数で割ることになります。

だから、大規模マンションであるほど、一戸あたりの負担が楽になるのです。

この点も、大規模マンションが人気を集める理由のひとつをいますね。

 

 

いかがでしたか?

将来、住み替えや売却を行うときに、マンションの資産価値がものをいいます。

あなたがマンションを選ぶとき、「このマンションが売りに出たら、自分は買うだろうか?」と考えてみるのもいいですよね。

 

 

さて、次回は最後の条件、「管理の良さ」についてです。

それではまた。

 

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価値の落ちない中古マンションの条件 Part1

2015年3月20日 | お役立ち豆知識

  

こんにちは、辰川です。

 

普通、どんなマンションでも、経年変化とともに価格も下がっていくものです。 

そんな中にあって、たいして値下がりもせず、資産価値をキープしている物件もあります。

 

それは、どのようなマンションで、どんな条件を満たしているのか。

ちょっと気になるところですよね。

 

そこで、今回から、資産価値が落ちない中古マンションの条件についてお伝えします。

 

値が落ちないマンションは、3つの条件が備わる

 

その条件とは、1.立地の良さ、 2.規模が大きい、 3.管理が良さ、があります。

 

今日は、1つ目の「立地」について。 

立地で、特に重要になるのは、「駅の近さ」です。 当然、都心部に近ければ、土地価格は高くなります。

 

しかし、都心部の土地を買うことは、「時間」を買うことと同じです。例えば、片道30分で都心へ出れるマンションと、1時間半かかる一戸建てを比べてみると、一日にして2時間の違いが出ますよね。

 

要は、この2時間の使い方です。 

前者は、健康のためにジムなどに通ったり、観劇や映画の鑑賞、レストランでの食事などを楽しむことができますが、後者では、通勤だけに費やすことになります。 

 

このように考えると、利便性の高い都心の中古マンションが高価なのは、「時間」も同時に買っているから、といえなくもないです。都心にある中古マンションが、値落ちが少ないのは、こうした理由が大きいということです。

 

 

次回は、2つ目の理由、マンションの規模の大きさについて。 

それではまた。

 

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中古物件のココに注意! Part3

2015年3月12日 | お役立ち豆知識

  

こんにちは、辰川です。

 

前回は、流通する中古物件の中で、リフォーム済みの物件についてお話しました。

そこで、今回は、 こうしたリフォーム物件を検討する場合の注意点についてです。  

  

リフォーム工事を行うメリット

ふつう、古い住宅のリフォームでは壁をめくったり、床を剥がしたりします。その際に、柱など構造材の腐食やシロアリの発生などを発見することがあります。

 

勿論、こうした不具合を放っておけば、劣化や腐食が進み、次に発見されたときには多大な補修費用がかかってしまいます。

 

ですから、リフォーム工事では、問題のある箇所を補修した上で、次なる工事に取り掛かるものです。

 

 

住宅の劣化や不具合がそのままになっていないか

ところで、業者が販売を目的としたリフォームの場合、当然のことながら、物件の仕入れ価格と売却価格を考慮して、リフォームにかける費用も決まると考えてよいでしょう。 

 

そのため、工事中に発見された不具合を補修しない可能性もあります。表面だけをきれいに取り繕ったリフォームでは、耐震面も含め、買主はその家で不安を持って暮らすことになります。

 

工事中の写真を提供してもらう

解体(一部解体も含めて)まで行うリフォームの場合、解体前の写真、リフォーム工事中の写真が残されていことがあります。

 

こうした写真があれば、きれいに仕上がったリフォームであっても、見えない箇所にどんな補修がされていたのか、確認することができますよね。 

 

一見、不利とも取られかねない写真を提供してくれるような売主であれば、工事内容についても、全面的に信用してよいといえます。

 

それではまた。

 

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中古物件のココに注意! Part2

2015年3月10日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、辰川です。  

  

前回は、個人の売主がリフォームした中古物件についてお話しました。

個人売主のリフォーム済み物件は、ちょっとした簡単なものでも見栄えが違うもの。 費用をかからない割りに、見学者に好印象をあたえます。

 

さて今回は、もうリフォーム済み物件のカタチ。業者(不動産会社)売主のリフォーム物件について。 

 

 

「業者」であるの売主がリフォームした場合

  

ここでいう業者とは、「宅建業者」のことを指します。

業者が売主となる場合は、個人から中古住宅を買い取ったり、競売で仕入れた物件をリフォームして再販するケースが多いです。

 

業者は少しでも早く売却できるよう、ツボを心得たやり方でリフォームします。つまり、あまり費用を掛けず、表面的に綺麗に見えるリフォームですね。

これも、一般個人が売主であるリフォーム済み物件と同様ですが、買主からすれば、パッと見だけで判断するのは早計です。

 

また、これとは違った考え方で行われるリフォーム物件もあります。

それは、中古住宅の不動産価値を高めるために行うリフォームです。 例えば、デザイン面で大幅に手を加える、設備面を充実させる、あるいは構造面を補正するなど、そのやり方はさまざまです。

 

ただ問題なのは、せっかく費用を掛けて付加価値を持たせても、買い手側からみると、自分好みのデザインでなかったり、その設備が本当に必要なのかと疑問をもつ、という問題もあります。

 

 

売主が宅建業者なら、2年間の瑕疵担保責任がある

 

ところで、売主が宅建業者の中古物件の場合は、最低2年間の期間が「瑕疵担保責任」の対象となります。

「瑕疵(かし)」とは欠陥とか傷のことですが、ここで言うのは、契約時に売主も知らなかった瑕疵のこと。その瑕疵の範囲として、下記のものがあります。

・雨漏り

 

・シロアリの害

 

・給排水設備の故障

 

・建物構造上の主要部位の腐食

 

・給湯器等の設備

 

以上の瑕疵については、買主は引渡後2年以内に発見した場合は、売主に修復の請求ができます。

 

ただ修復するにしても、売主が引渡し時点の使える状態に戻すということであり、新品する義務はありません。あるいは、売主が補修相当の費用を負担し、それに買主が費用をプラスして、新品に替えるというケースもあります。

 

次回は、リフォーム済み物件で注意することです。 

それではまた。

 

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中古物件のココに注意! Part1

2015年3月 5日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、辰川です。  

  

新築物件を求めるのではなく、中古住宅を購入しリフォームする人が増えています。

それは、予算の範囲内で 気になる箇所をリフォームさえすれば、新築を購入するのに比べ、負担額を大きく抑えることができるからです。

 

ところで、買主が購入後にリフォームするのではなく、売主が中古物件をリフォーム後に販売するケースもまた、よく見られます。そんな売主によるリフォーム済み中古物件も、大きく2つに分けることができます。

つまり、「個人」が売主の場合と、「業者」が売主の場合です。

 

そこで今回は、売主によるリフォーム済み中古物件に焦点を当ててお話します。

 

 

「個人」の売主が、リフォームする場合

 

このケースは、不動産会社の営業マンの、「簡単なリフォームだけで、スムーズに家が売却できますよ!」というアドバイスに基いて行われることがこと多いのです。

 

いわば、大して費用がかからないリフォームですね。ですから、大抵は、クロスの張替えや畳の表替え、障子や網戸を補修する程度に留めることになります。 

たとえ、この程度のリフォームでも、内覧者の第1印象が良ければ、売主が掛けた費用以上の効果が得られたりします。

 

しかし、見学者の中には、自分なりのリフォームを計画している人もいます。

そんな人ほど、売主が行うリフォームを無駄と考える傾向があり、むしろリフォームされていない割安な物件を探そうとするものです。

ただその場合は、物件の購入資金とは別に、リフォーム資金を用意する必要性が出てきます。そうした手持ち資金がない人にとっては、リフォーム済みの中古物件は魅力があるといえなくもないのです。

 

 

 

いかがでしたか?

リフォームに対する考え方は、買主それぞれです。

逆に売主の立場から言えば、中途半端にお金を掛けたリフォームをするのではなく、見苦しくない程度のリフォームやクリーニングに留めておいたほうが、購入者の立場にためにもなり、良い結果をもたらすことも多いのです。

 

次回は、売主が不動産会社の場合のリフォーム済み物件についてです。

それではまた!

 

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契約前に知っておきたい3つの注意点 Part3

2015年3月 1日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、辰川です。  に知っておきたい3つの注意点 Part3  

  

 

今日は、契約前に知っておきたい3つの注意点の最終回。

「瑕疵担保責任」についてお話します。疵担保責任 ?瑕疵担保責任? ?瑕疵担保責任?  

 

瑕疵(かし)とは、あまり聞き慣れない言葉ですね。瑕疵とは、「欠点」とか「欠陥」という意味に使われます。 

 

通常の不動産取引では、売主が知っている瑕疵があれば、買主は契約前の「重要事項説明書」の中でその説明を受けます。

 

ところで、売主でも気付いていない欠陥もあります。これを、「瑕疵(隠れたる瑕疵)」といいます。例えば、契約後に雨漏りやシロアリの被害に気がついた場合、その瑕疵に対する責任は誰にあるのか?

 

民法上は、不動産の瑕疵(欠陥)は、売主がその瑕疵について責任を負うことが規定されおり、買主は瑕疵に気付いて1年以内なら、買主は売主に損害賠償や契約の解除などを請求できる、とされています。

 

売主が個人である、中古物件を購入するケース

 

実際の不動産取引では、売主が「個人」の場合は注意が必要です。

 

なぜなら、中古物件は築年数相応の「経年変化」があっても不思議ではありません。だから、契約書の中に「瑕疵担保責任を負わない」という特約を入れることが一般的です。 

 

万一、契約後に瑕疵を発見した場合には、買主自らが費用を負担してその瑕疵を修理しなければなりません。 

 

こうした事態を防ぐためにも、契約前にしっかりと物件をチェックし、雨漏りや水漏れの形跡、シロアリ被害など、瑕疵の有無を確認しておくことは大切といえるのですね。

 

 

売主が業者である中古物件を購入するケース  

 

一方、売主が不動産業者(宅地建物取引業者)の場合は、扱いが異なります。

宅建業法では原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外的に認められています。

 

 

つまり、中古物件の売主業者は、引き渡しの日から少なくとも2年間は瑕疵担保責任を負わなければなりません。(新築においては10年間です)

 

もっとも、契約時に瑕疵を知りながら意図的に隠していた場合は、特約の有無に関係なく、売主は責任を負わなければなりません。

 

いかがでしたか?

中古物件は、瑕疵に対する扱いが、個人の売主と、業者の売主とで大きく違ってきます。ですから、個人の売主の場合は、引渡し前の物件のチェックがとても大切です。

もし、あなたが中古物件の購入で悩んでいるのなら、私に気軽に声をお掛けください。無料相談に応じています。 

 

それではまた!

 

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