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価格が落ちない中古マンションの条件 Part3

2015年3月30日 | お役立ち豆知識

 こんにちは、辰川です。

 

価値が落ちない中古マンションには3つの条件があります。これまでは、そのうちの2つ、「立地」と「規模」についてお話しました。

今回は、最後の条件である「管理の良さ」についてです。

 

主体的に管理することで、資産価値も高くなる

 

管理組合(住人により構成)が主体的に管理しているマンションでは、日常の管理費や大規模修繕金が抑えられている傾向があります。

当然にそのようなマンションは、積立金の額も大きくなっているので、その分、不動産としての資産価値は高くなります。 

 

管理会社についても、大手管理会社が優れていると一概にはいえません。

なぜなら、大手の場合は、マンション管理の全業務を自社グループで囲い込んでいるため、管理組合のわからないところで出費が増える傾向があるからです。

 

その反対に、管理人任せではなく管理組合が自主的に関わるマンションでは、ゴミ出しや騒音問題、駐輪場の使い方だけでなく、入居者のマナーやモラルについても、高いレベルが保たれやすくなります。

 

 

質の高い管理と、修繕計画が決め手

 

管理会社任せだった修繕計画を、管理組合主導で行えば、物件の価値維持に大きく貢献します。

 

大抵の管理組合では大規模修繕を行おうにも、修繕積立金が不足するなど、共用部を維持するのがやっとというマンションも多いものです。

 

管理組合が主導になっているマンションでは、一時金の徴収、修繕積立金の増額をすることなく、専有部の修繕までを実施しているケースもあるのです。

こうしたマンションは好感をもたれ、売り物が出れば、すぐに買い手が現れるということになります。これも、価値が落ちないマンションの条件といえるのですね。ののの価値が落ちない中古マンションには3つの条件があります 価値が落ちない中古マンションには3つの条件があります  

 

いかがでしたか?

 

マンションは管理の良さがものをいいます。ただし、それは管理会社にすべてを任せきりにすることではありません。

管理組合(住民)が主体になって管理や、修繕費をいかに無駄なくコントロールしているかが、マンションの高い価値を維持し続ける秘訣といえますね。

ぜひ、あなたのマンション購入の参考にしてくださいね。

 

それではまた。

 

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価格が落ちない中古マンションの条件 Part2

2015年3月28日 | お役立ち豆知識

 こんにちは、辰川です。

 

前回は、価値が落ちないマンションの条件には、まず「立地」があるという話でした。

 

利便性の高い都心のマンションが値落ちが少ない理由は、往復の通勤時間が大幅に短縮でき、その時間を別なことに使えることです。

つまり、「時間」も、同時に買っているというわけです。

 

さて今回は、値が落ちないマンションの条件には、「規模」も大切であるという話をいたします。

 

マンションは規模が大きいほど有利 

 

資産価値という点では、マンション規模は大きいほど有利になります。

 

なぜなら、大規模なマンションであるほど、敷地内には共用部分が充実していることが多いからです。

例えば、シアタールーム、キッチンスタジアム、レストルーム、キッズルーム、洗車場などの共用スペースがあったら、嬉しいですよね。

 

とくに子育ての際は、便利で遊べる施設がマンション内にあれば、いろいろと助かることが多いため、物件として賃貸や中古市場に出ても需要が高くなります。

 

管理費や修繕費が割安傾向になる

そのほかでは、マンションでは修繕費や管理費などの経費は、全戸数で割ることになります。

だから、大規模マンションであるほど、一戸あたりの負担が楽になるのです。

この点も、大規模マンションが人気を集める理由のひとつをいますね。

 

 

いかがでしたか?

将来、住み替えや売却を行うときに、マンションの資産価値がものをいいます。

あなたがマンションを選ぶとき、「このマンションが売りに出たら、自分は買うだろうか?」と考えてみるのもいいですよね。

 

 

さて、次回は最後の条件、「管理の良さ」についてです。

それではまた。

 

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価値の落ちない中古マンションの条件 Part1

2015年3月20日 | お役立ち豆知識

  

こんにちは、辰川です。

 

普通、どんなマンションでも、経年変化とともに価格も下がっていくものです。 

そんな中にあって、たいして値下がりもせず、資産価値をキープしている物件もあります。

 

それは、どのようなマンションで、どんな条件を満たしているのか。

ちょっと気になるところですよね。

 

そこで、今回から、資産価値が落ちない中古マンションの条件についてお伝えします。

 

値が落ちないマンションは、3つの条件が備わる

 

その条件とは、1.立地の良さ、 2.規模が大きい、 3.管理が良さ、があります。

 

今日は、1つ目の「立地」について。 

立地で、特に重要になるのは、「駅の近さ」です。 当然、都心部に近ければ、土地価格は高くなります。

 

しかし、都心部の土地を買うことは、「時間」を買うことと同じです。例えば、片道30分で都心へ出れるマンションと、1時間半かかる一戸建てを比べてみると、一日にして2時間の違いが出ますよね。

 

要は、この2時間の使い方です。 

前者は、健康のためにジムなどに通ったり、観劇や映画の鑑賞、レストランでの食事などを楽しむことができますが、後者では、通勤だけに費やすことになります。 

 

このように考えると、利便性の高い都心の中古マンションが高価なのは、「時間」も同時に買っているから、といえなくもないです。都心にある中古マンションが、値落ちが少ないのは、こうした理由が大きいということです。

 

 

次回は、2つ目の理由、マンションの規模の大きさについて。 

それではまた。

 

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契約前に知っておきたい3つの注意点 Part3

2015年3月 1日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、辰川です。  に知っておきたい3つの注意点 Part3  

  

 

今日は、契約前に知っておきたい3つの注意点の最終回。

「瑕疵担保責任」についてお話します。疵担保責任 ?瑕疵担保責任? ?瑕疵担保責任?  

 

瑕疵(かし)とは、あまり聞き慣れない言葉ですね。瑕疵とは、「欠点」とか「欠陥」という意味に使われます。 

 

通常の不動産取引では、売主が知っている瑕疵があれば、買主は契約前の「重要事項説明書」の中でその説明を受けます。

 

ところで、売主でも気付いていない欠陥もあります。これを、「瑕疵(隠れたる瑕疵)」といいます。例えば、契約後に雨漏りやシロアリの被害に気がついた場合、その瑕疵に対する責任は誰にあるのか?

 

民法上は、不動産の瑕疵(欠陥)は、売主がその瑕疵について責任を負うことが規定されおり、買主は瑕疵に気付いて1年以内なら、買主は売主に損害賠償や契約の解除などを請求できる、とされています。

 

売主が個人である、中古物件を購入するケース

 

実際の不動産取引では、売主が「個人」の場合は注意が必要です。

 

なぜなら、中古物件は築年数相応の「経年変化」があっても不思議ではありません。だから、契約書の中に「瑕疵担保責任を負わない」という特約を入れることが一般的です。 

 

万一、契約後に瑕疵を発見した場合には、買主自らが費用を負担してその瑕疵を修理しなければなりません。 

 

こうした事態を防ぐためにも、契約前にしっかりと物件をチェックし、雨漏りや水漏れの形跡、シロアリ被害など、瑕疵の有無を確認しておくことは大切といえるのですね。

 

 

売主が業者である中古物件を購入するケース  

 

一方、売主が不動産業者(宅地建物取引業者)の場合は、扱いが異なります。

宅建業法では原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外的に認められています。

 

 

つまり、中古物件の売主業者は、引き渡しの日から少なくとも2年間は瑕疵担保責任を負わなければなりません。(新築においては10年間です)

 

もっとも、契約時に瑕疵を知りながら意図的に隠していた場合は、特約の有無に関係なく、売主は責任を負わなければなりません。

 

いかがでしたか?

中古物件は、瑕疵に対する扱いが、個人の売主と、業者の売主とで大きく違ってきます。ですから、個人の売主の場合は、引渡し前の物件のチェックがとても大切です。

もし、あなたが中古物件の購入で悩んでいるのなら、私に気軽に声をお掛けください。無料相談に応じています。 

 

それではまた!

 

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