こんにちは、辰川です。
前回は、個人の売主がリフォームした中古物件についてお話しました。
個人売主のリフォーム済み物件は、ちょっとした簡単なものでも見栄えが違うもの。 費用をかからない割りに、見学者に好印象をあたえます。
さて今回は、もうリフォーム済み物件のカタチ。業者(不動産会社)売主のリフォーム物件について。
「業者」であるの売主がリフォームした場合
ここでいう業者とは、「宅建業者」のことを指します。
業者が売主となる場合は、個人から中古住宅を買い取ったり、競売で仕入れた物件をリフォームして再販するケースが多いです。
業者は少しでも早く売却できるよう、ツボを心得たやり方でリフォームします。つまり、あまり費用を掛けず、表面的に綺麗に見えるリフォームですね。
これも、一般個人が売主であるリフォーム済み物件と同様ですが、買主からすれば、パッと見だけで判断するのは早計です。
また、これとは違った考え方で行われるリフォーム物件もあります。
それは、中古住宅の不動産価値を高めるために行うリフォームです。 例えば、デザイン面で大幅に手を加える、設備面を充実させる、あるいは構造面を補正するなど、そのやり方はさまざまです。
ただ問題なのは、せっかく費用を掛けて付加価値を持たせても、買い手側からみると、自分好みのデザインでなかったり、その設備が本当に必要なのかと疑問をもつ、という問題もあります。
売主が宅建業者なら、2年間の瑕疵担保責任がある
ところで、売主が宅建業者の中古物件の場合は、最低2年間の期間が「瑕疵担保責任」の対象となります。
「瑕疵(かし)」とは欠陥とか傷のことですが、ここで言うのは、契約時に売主も知らなかった瑕疵のこと。その瑕疵の範囲として、下記のものがあります。
・雨漏り
・シロアリの害
・給排水設備の故障
・建物構造上の主要部位の腐食
・給湯器等の設備
以上の瑕疵については、買主は引渡後2年以内に発見した場合は、売主に修復の請求ができます。
ただ修復するにしても、売主が引渡し時点の使える状態に戻すということであり、新品する義務はありません。あるいは、売主が補修相当の費用を負担し、それに買主が費用をプラスして、新品に替えるというケースもあります。
次回は、リフォーム済み物件で注意することです。
それではまた。
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