中古物件のココに注意! Part2

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中古物件のココに注意! Part2

2015年3月10日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、辰川です。  

  

前回は、個人の売主がリフォームした中古物件についてお話しました。

個人売主のリフォーム済み物件は、ちょっとした簡単なものでも見栄えが違うもの。 費用をかからない割りに、見学者に好印象をあたえます。

 

さて今回は、もうリフォーム済み物件のカタチ。業者(不動産会社)売主のリフォーム物件について。 

 

 

「業者」であるの売主がリフォームした場合

  

ここでいう業者とは、「宅建業者」のことを指します。

業者が売主となる場合は、個人から中古住宅を買い取ったり、競売で仕入れた物件をリフォームして再販するケースが多いです。

 

業者は少しでも早く売却できるよう、ツボを心得たやり方でリフォームします。つまり、あまり費用を掛けず、表面的に綺麗に見えるリフォームですね。

これも、一般個人が売主であるリフォーム済み物件と同様ですが、買主からすれば、パッと見だけで判断するのは早計です。

 

また、これとは違った考え方で行われるリフォーム物件もあります。

それは、中古住宅の不動産価値を高めるために行うリフォームです。 例えば、デザイン面で大幅に手を加える、設備面を充実させる、あるいは構造面を補正するなど、そのやり方はさまざまです。

 

ただ問題なのは、せっかく費用を掛けて付加価値を持たせても、買い手側からみると、自分好みのデザインでなかったり、その設備が本当に必要なのかと疑問をもつ、という問題もあります。

 

 

売主が宅建業者なら、2年間の瑕疵担保責任がある

 

ところで、売主が宅建業者の中古物件の場合は、最低2年間の期間が「瑕疵担保責任」の対象となります。

「瑕疵(かし)」とは欠陥とか傷のことですが、ここで言うのは、契約時に売主も知らなかった瑕疵のこと。その瑕疵の範囲として、下記のものがあります。

・雨漏り

 

・シロアリの害

 

・給排水設備の故障

 

・建物構造上の主要部位の腐食

 

・給湯器等の設備

 

以上の瑕疵については、買主は引渡後2年以内に発見した場合は、売主に修復の請求ができます。

 

ただ修復するにしても、売主が引渡し時点の使える状態に戻すということであり、新品する義務はありません。あるいは、売主が補修相当の費用を負担し、それに買主が費用をプラスして、新品に替えるというケースもあります。

 

次回は、リフォーム済み物件で注意することです。 

それではまた。

 

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