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徒然日記:2013年12月 アーカイブ

来年の業務開始のお知らせ

2013年12月29日 | つれづれ日記

 

今年の業務も本日で終了です。年内ギリギリまで仕事ができたこと、またこのサイトを通じたくさんの皆さまと出会えたこと、心より感謝申し上げます。

仕事始めは1月6日からとなりますが、メールは年中無休で受け付けますからね。

さて来年こそ、あなたのマイホームの夢を実現させましょう。

弊社も出来る限りのお手伝いをいたします。

どうぞ、良い新年をお迎えくださいね。

利便性と眺望がウリのタワー

2013年12月27日 | つれづれ日記

 

都心や駅前など利便性の優れた場所は、郊外にある住宅街と比べ、建ぺい率や容積率などの法的制限が緩やかになっています。

ですから、利便性のいい場所ほど、売る側は10建の100戸より、30階建の300戸をつくります。

当然タワーを建てると建築費は上がりますが、はるかに大きな利益が見込めるからです。

 

 街中に建つタワーは目立ちますが、その売りは何といっても眺望ですよね。

とくに最上階とその下の2?3階は、強気に価格が付けられることのしばしばです。

それにタワーは利便性もよく、希少性があるので、中古になっても価格が落ちないといわれています。

ただ以前に比べタワーが増えている現状を考えると予断はできないといえます。

 

また、高層に暮らすことによる、生活面や健康面の問題を指摘する人もいますが、これは個人差があるようで、すぐに正解が出るものでもなさそうです。

 

 

 

立地面から見た中古

2013年12月26日 | つれづれ日記

 

 

前回は、価格面についての話でした。

新築では作った会社の利益と営業経費が上乗せされているので、中古はその分が安くなっています。ただ、人気の高いエリアでは、古い=安いとはならないこともあったりします。

 

さて今回は、立地面から見ていきましょう。

住宅はまず、便利な場所から先に建てられていきます。

ですから、中古の方が、駅近であったり、利便性にすぐれた場所にあることが多くなります。

とくにマンションの場合では、新築ではこれから建てることになるので完成の様子は見れませんが、中古は管理状況や居住者のマナーなどを実際にチェックすることが可能です。

また内覧することで、広さや日当たり、眺望なども確認でのも大きなポイントといえます。

 

それではまた。

 

価格面から見た中古

2013年12月25日 | つれづれ日記

 

「新築」とは、建築後1年以内で、まだ誰も住んだことがない住宅をいいます。

未入居でも1年経った住宅は「中古」になってしまうのです。

 

新築と中古物件、最大の違いは何でしょうか。

それは、価格にあります。

当然といえば当然ですが、新築価格には、作った会社の利益と営業経費が上乗せされます。

その割合は価格の2?3割といわれますが、中古は最初に買った人がその分を払ってくれています。それに、築年数に応じた分が安くなっています。

ところが、立地条件が優れていたり、人気エリアだったりすると、古い=安いは、あてはまらなくなります。

いくら待っていても市場に出なかったり、もし出たとしても新築時よりも高くなる物件もあるからです。

 

それではまた。

売買契約時のチェックポイント(Part3:ローン特約)

2013年12月20日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

引き続き、売買契約時のチェックポイントについての話をします。

今日は、「ローン特約について」です。

 

ローン特約は買主保護のため

あなたが金融機関からの融資を前提として不動産を購入するとします。

この場合、予定していた住宅ローンが万一不成立になってしまうと、

当然に不動産の購入が出来なくなります。

となると、既に支払った手付金の扱いが問題となり、ここでは買主は

手付金の返還を求めたいところです。

 

売買契約においては、予定していた融資が受けられ場合に備えて、ローン特約というものを

付しています。

これは万一金融機関でローンが否決された場合に、買主に手付金が無利息で返還されるという、

いわば買主を保護するための仕組みです。

 

契約後は、速やかにローン手続きを行う

ところで、買主は融資を受けるべく最善の努力を怠ったらどうなるのか。

この場合は、買主の責めに帰すべき事由により融資が拒絶されたとはいえず、

この特約は適用されないので、買主は注意が必要です。

 

ですから、売買契約後の融資手続きは、できる限り速やかに行できる限り

鉄則なのです。

 

それではまた。

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売買契約時のチェックポイント(Part2:公租公課の清算)

2013年12月19日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

前回に引き続き、売買契約時のポイントについてお話します。

今日は、「公租公課の清算」についてです。

 

固定資産税等の清算を行う

不動産売買においては、残金決済時に売買残金の受け渡しだけでなく、

税金の清算も行います。

これを『公租公課等の精算』といいます。

 

不動産に関係する税金といえば、「固定資産税」や「都市計画税」のことをいい、

これら税金を、残金決済日を境として売主・買主間で精算します。

 

清算の起算日は4月1日

関西の場合、4月1日を起算日として、日割りで清算します。

ただ関東地方では1月1日を起算日とする所もあり、地域性の違いも出ます。

 

さて関西のように、4月1日を起算日とする場合には、4月1日から引渡の前日

までの分を売主の負担とします。

 

そして、引渡し日を含め翌年3月末日までの分を買主の負担としているのです。

それではまた。

 

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12月22日(日曜日)、【住まいの教室】のお知らせです。

2013年12月18日 | つれづれ日記

 

 たったワンコインで、家づくりのノウハウが手に入る! 

12月22日(日曜日)“住まい教室”を開催します。

  
 

 【今回のテーマは、『家づくり入門』!】

講師は、建築家の奥野浩徳さんです。

当日は、良い家を造るためのポイントをわかりやすくお話します。
 

■あなたは、「家づくり」でこんな不安はありませんか?

 •敷地に思い通りの家が建つだろうか?
 ・一体どれだけの費用がかかるのだろう?
 •大地震が来ても大丈夫だろうか・・・。
 •体を害する家は避けたい・・・。
 •光熱費を出来るだけ抑えたい・・・。
 
初めて建てるマイホームだから、家族のことやお金のことなど、不安や心配のタネは尽きないですよね。

でも素人のあなたが、住宅のプロに全面的に任せてしまってよいのでしょうか? 

家は建ててしまえば、あなたと家族はそこで何十年と暮さなければなりません。

結局はマイホームづくりは自己責任です。

 
■そこで、あなたに提案です。

 12月22日(日曜)、『家づくり勉強家・初めての家づくり』を開催いたします。

 良い家づくりを知りたい方はぜひご参加ください。


●このセミナーで得られる5つのメリットは・・・

 ・良い家をつくるためのポイントがわかる
 ・一方に偏らない中立的な情報が得られる
 ・普段聞けない業界の裏話を聞くことができる
 ・双方向の雑談形式なので質問もできる
 ・ワンコイン・セミナーなので気軽である

 ですから、家づくりを真面目に考えている方や、今すぐでなくても将来マイホームを持ちたいと考えている方のご参加を歓迎します。

 今回は先着3組限定です。

また、希望者にはセミナー終了後、「無料個別相談」に応じます。


■ご参加希望の方は、下記の方法でお申込みください。

 住まいの教室『家づくり入門編』

 (飲み物とお菓子が付きます!) 

 ・日時:12月22日(日曜) 

 ・開催時間:13時?15時 

 ・場所:市民交流館  3階会議室

   (JR大和郡山駅東口1分、奈良マークスWホテル隣り)〒639-1132 奈良県大和郡山市高田町92−16 電話0743-51-1155)

   地図は⇒ http://www.mapion.co.jp/m/34.64429167_135.79335278_10/

 ・参加費:1家族につき500円 

 ・駐車場:東側「バレッタ駐車場」が無料。 

 ・申込み締切日:12月20日迄 

  ●申し込みは、メールか電話、FAXで!

  MAIL:web@bergehome.com

 TEL:0743-58-5601

 FAX:0743-55-5695

 ※なおメール、FAXの場合は、氏名・住所・連絡先・人数をお伝えください。 

ご参加されたからといって売り込みは一切ありません。ご質問等は、辰川まで直接お問い合わせ下さい。あなたのお越しを、心よりお待ちしております!

 

売買契約時のチェックポイント(Part1:付帯設備)

2013年12月17日 | つれづれ日記

こんにちは、辰川です。

今回は、売買契約時における、大切なチェックポイントについてお伝えします。

その中でも今日は、『付帯設備の引渡し』について。

 

たとえば、中古住宅を内覧する際に、室内に照明器具やエアコンなどが設置されている場合が

往々にしてあります。

 

契約時に設備機器の確認し合う

それら器具が引き渡し時にどういう扱いになるのかは、買主としてはとても気になるところでは

ないでしょうか。

 

またコンロや給湯器などはそのまま使用できるのか、という心配もありますね。

さらに、一戸建てであれば、庭の植栽や庭石もあるかもしれません。

 

このような設備の有無、故障の有無などについて、 売買契約前に調整しておかないと

引渡しが終わった後にトラブルになることも起きかねません。

 

今の物件状況の確認も行う

そうならないよう、契約締結時に『付帯設備、および物件状況確認書』を取交わすことで、

売主は引渡時に何を撤去し、買主に何を引き継ぐのかを確認します。

 

特に「物件状況確認書」では、雨漏りや構造体の状況やシロアリの害、給排水施設の故障に付いても

確認を行うことで買主は購入物件の状態を知ることができるのです。

それではまた。

 

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