こんにちは、辰川です。
不動産選びでも、土地の購入ほど、難しいものはありません。
なぜなら、新築一戸建てや中古マンションは建物自体が建っていますから、
まかり間違っても住めないということは起こりません。
ところが、土地の場合、建物が建てようとして買ったところが、
実際には計画通りに建たなかった、ということが起きたりします。
コワイですよね。こんなことになったら大変です。
そこで、今回は、土地の広告についてお話します。
土地選びで重要なのは、
そこにどんな建物が建てられるかです。
市場に出ている土地は、地域ごとに建物の種類、
大きさや高さが決められていることがあります。
また敷地いっぱいに使えない土地もあれば、
中には、建物そのものが建てられない土地もあります。
広告上では、こうした内容はすべて 明らかにしておく
必要があります。
次に、土地の広告をみるときのポイントを見ていきましょう。
・市街化調整区域内かどうか
この区域内にある土地は農家の跡取りでもないかぎり、
原則、建物の建築はできません。
・道路に接道しているかどうか
建築基準法で認められた道路に2m以上接していないと
そもそも家の建築ができません。
土地の場合は「建築不可」、中古住宅の場合は「再建築不可」とあれば
要注意です。
・セットバックが必要かどうか
道路幅が4m未満の場合、道路の中心線から2m後退することで、
建築可能となります。後退した部分は敷地内とは見なされません。
なお、後退した面積は、敷地全体の10%以上に及ぶ場合は、その面積が表示します。
・古家付き土地
敷地上に建物がある場合は、「古家あり」と表示します。
・高圧線下の土地
高圧線の下にある土地はそのことを表示します。
建物の建築が禁止されていれば、「高圧線下につき建築不可」と表示します。
・傾斜地や、著しい不整形地
傾斜地の割合が30%以上の場合に表示します。
また30%未満であっても有効利用が著しく阻害される場合も、
おおむねの面積が表示します。
そのほか有効利用が阻害される不整形地も同様です。
・建築条件付き土地
建築条件付き土地とは、契約後3ヶ月以内に、売主が指定する建築会社と
建築請負契約を締結することを条件とする土地です。
その説明と、万一請負契約されなかったときの措置を明示します。
そのほか、建築可能な建物の種別を示す用途地域や、上水道やガスなど
設備状況も土地の広告には明示されているはずです。
いかがでしたか?
土地の購入では広告情報だけでなく、役所などに出向き調べればより安心できます。
できれば、設計士や、建築のわかる仲介業者にあたってみることをお勧めします。
次回は、「おとり広告」についてです。
それではまた。
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