こんにちは、辰川です。
わたしたちが不動産を売買する際、所有者が誰なのかを知りたいときがありますが、
登記所(法務局)に行けば、そうした情報を得ることができます。
そこで今回は、不動産の登記簿についてです。
不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があって、
土地は一筆(1区画)ごと・建物は一棟ごとにそれぞれ記載されています。
土地・建物に関する所在・面積、所有者の住所・氏名、および権利関係等が
記載されていて、「登記簿謄本」とはその写しのことを言います。
なお現在では、登記簿謄本もコンピュータされて、「登記事項証明書」といわれますが、
窓口で手数料(登記印紙で納付)を払えば誰でも交付してもらえます。
登記簿謄本を取得するには2つの方法があります。
1.不動産を管轄する法務局(登記所)に行って、取得する
2.法務局(登記所)から郵送してもらう
ところで、コンピュータ化によって、登記所での謄本の閲覧もできなくなりました。
そこで従来の閲覧に代わるものが、「登記事項要約書」です。
登記事項要約書は、謄本よりも記載事項が少なくなっています。
現在の権利だけが登記事項要約書に記載されており、
過去の権利の履歴は省略されているので注意してくださいね。
それではまた。
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