こんにちは、辰川です。
不動産取引では、契約書や重要事項説明書の資料として使われるものに、
登記簿・公図・地積測量図・建物図面があります。
いわば、不動産業者や金融機関にとって1セットのようなものですが、
これらは、 法務局で備え付けれており、閲覧することも可能です。
このうち、登記簿以外は図面です。
これにより、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができます。
そこで、今回は、地籍測量図についてお話します。
例えば、対象不動産の面積や長さ、方位など正確な情報を知りたいときがありますよね。
そのときに参考となる資料が、「地籍測量図」です。
分譲会社は、自社の土地を分割販売(分筆)する前には、必ず土地を測量なければならないのですが、
その際、土地に隣接する所有者が立ち合うことになります。
その際、お互いが境界確認に立ち会った証拠として、書類にハンコを取り交わします。
これが、登記所(法務局)に提出する正式書類となるのです。
この方法で測られた土地には、「地積測量図」という図面が登記所に残ることになります。
なので、これ以外の土地には地積測量図は存在しません。
そのほか、次のケースも地籍測量図は存在しません。
・1960年(昭和35年)以前は地積測量図は存在しない。
・過去に分筆されたことのない土地
・合筆(2つ以上の土地を1つの地番にする)された土地。
次回は、「公図」についてお話します。
それではまた。
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