不動産の広告には、一般消費者の利益を守る目的で、ある決めごとがあります。
それは、「不動産の表示に関する公正競争規約」というものです。
少し長たらしい名称ですが、
要は、不動産業者は事実と異なる表示や、実際よりも優良であるかのような誤解を
消費者に与えてはならないということです。
これが正しく守られていない場合は、公正取引委員会が排除命令など必要な措置を
違反業者に対して講じることになります。
近年は、不当表示の件数は減ったように見えますが、
それでもまだまだ素人目には紛らわしい表現が見うけられます。
下記の点などに注意して、広告等を見極めてください。
以下に代表的なものを上げてみましょう。
・所要時間の表示
徒歩による所要時間は道路距離(直線距離ではない)80メートルにつき1分間で算出、
1分未満の端数は1分として表示します。
・新築
新築とは、建築後1年未満で居住の用に供されたことがないもので、売れ残り物件でも
1年を越えてなければ「新築」と表示されます。
・写真
本来は該当不動産の写真が使われるべきですが、建築工事完了前の建物ならば、
建物や規模、形質、外観が同一の建物であれば、外観写真を使用できます。
また建物内部も規模や形質が同一であれば表示が可能になります。
・使ってはならない文言
「完全」・「完璧」・「絶対」・「抜群」・「最高」・「破格」・「激安」など、
人を煽ってしまう言葉もいけません。
・大事なことを小さい文字で書く
虫眼鏡がないと見えないような小さな文字で書くこともダメ。
【追記】そのほか、不当表示といえないかもしれませんが、最近気になったことを少し。
それは、すでに成約になっている物件にもかかわらず、サイト上で掲載されたままに
なっている物件も見受けらることです。
消費者にその物件が販売中であると誤解を与えるだけでなく、ひいては
掲載業者の信用にかかわります。真面目に消費者のことを考えるなら、
掲載物件のメンテナンスを怠ってはなりません。