広告で表示しなければならない主なものとは?

奈良・大阪・京都での仲介手数料が最大無料

仲介手数料無料ネットなら代表徒然日記

HOME 徒然日記トップお役立ち豆知識 ›広告で表示しなければならない主なものとは?

広告で表示しなければならない主なものとは?

2013年2月16日 | お役立ち豆知識

不動産広告では、建築ができない土地、建築に際し不利益がある土地については、その旨を表示することになっています。

ですから、意味不明瞭な広告物件には気を付けてください。そこで、表示しなければならない特定事項をあげてみましょう。

 

市街化調整区域内の土地・・・市街化調整区域内では原則的に建物は建設できません。よって、市街化調整区域内の土地を売り出す場合はその旨を表示し、「宅地の造成および建物の建築はできません」と明記しなければなりません。また、建ぺい率や容積率、生活の利便性、将来の発展性などを表示することは禁じられています。

道路に適法に接していない土地・・・幅4m以上の道路に2m以上接していない土地には、原則として建物を建てることはできません。よって、こうした物件を広告する場合は、すでに建物がある場合は「再建築不可」、土地のみの場合は「建築不可」と表示しなければなりません。

宅地として利用できない土地・・・沼沢地や湿原、泥炭地など宅地として利用できないと認められる土地については、その旨を表示することになっています。

高圧線下の物件・・・土地の全部または一部が高圧線下になるときは、「土地○○m2(うち○○m2は高圧線下)」などと表示することになっています。

特殊な地形の土地・・・敷地に占める傾斜地の割合がおおむね30%以上の場合は「土地○○m2(うち約○○m2傾斜地含む)」などと表示することになっています。この他、土地の中に段差があって建築に支障があるもの、有効利用が阻害される著しい不整形画地など特異な区画もその旨を表示する必要があります。

朽廃した建物がある土地・・・老朽化した建物が建っている土地の場合、新たに住宅を建てる前に解体作業などが必要になります。そこで、そのような土地の広告では「廃屋あり」「古家あり」などと表示することになっています。

« 前へ | 広告で表示しなければならない主なものとは? | 次へ »

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

価格交渉も代行いたします
お問い合わせはこちら

仲介手数料無料ネット奈良が初めての方へ

プロが教える不動産選びのポイント

お勧め不動産物件情報サイト

  • Yahoo!不動産
  • SUUMO(スーモ)
  • HOME'S【ホームズ】
  • アットホーム
  • オウチーノ

ええ家づくりプランナー辰川敏広のプロフィール

代表取締役:辰川敏広

弊社は1997年に創業の小さな会社ですが、数々の不動産仲介や住宅建築を通じて、蓄積した豊かな経験とプロのノウハウで、多くの方のご支持を頂いてきました。

これからも、奈良・大阪にお住まいの方にお得になる仲介を少数精鋭で取り組んでまいります。

運営会社概要

ページトップへ戻る