こんにちは、辰川です。
家は、道路がないと建てられないのをご存知ですか?
大阪や奈良、京都などの古くからの市街地では、
道路幅が4メートルに満たない狭い道がたくさん残っています。
建築に関する法律では、道路に公道と私道の区別はありませんが、
道路幅と間口には、大事な決まりごとがあります。
それは、敷地が幅4メートル以上の道路に、2メートル以上の間口で接していないと、
家は建築できないということ。
道が狭くて、新築できなかったりすると、古い家並みはすべて建て替えられません。
それでは困るので、建築基準法第42条第2項で規定されている、
いわゆる「二項道路」という救済措置があります。
二項道路は昔からある4メートル未満の道路を指しますが、
これに接する敷地に建築する場合、道路の中心から2メートル後退すればよいのです。
これが、「セットバック」というもの。
ただし、狭い敷地は、建ペイ率や容積率の制限をうけてしまい、
希望通りの大きさの家が建てられないことがあります。
それだけに、土地や中古住宅を選ぶ際はとくに注意を払ってください。
ところで、後退した分の土地は、敷地から除かれるので、家が建つと
4メートルに道が現れるはずですが、現実は必ずしもそうはならないようです。
狭い道のままなら、消防車や救急車などの緊急車両も入れず危険です。
貴重な土地だからこそ、近隣の人たち、自分のためにも、セットバックは守りたいものですね。
それではまた。