こんにちは、辰川です。
はじめて不動産広告を見たとき、普段ではまず、
出くわさない用語に出くわすことになります。
そこで今回から、不動産用語をわかりやすく
解説していきます。
今日は、「取引態様」について。
取引態様とは?
取引態様とは、不動産広告の中で「売主」とか「代理」、「媒介」と
記されている箇所をいいます。
これは、広告を掲載する不動産業者が
どの立場にたっているかを明示したものです。
つまり、取引態様によって、
その業者の役割や報酬額にも違いがあるのです。
したがって、不動産広告を出すうえでは必ず、
この取引態様を明らかにしければなりません。
では、売主と代理、媒介では、
どのような違いがあるのでしょうか?
「売主」とは?
広告の取引態様に「売主」とあれば、その物件は
不動産会社が自社所有の物件を販売しています。
売主から直接購入できるので、
買主にとっては仲介手数料がかからないのが
メリットといえます。
ただし、販売価格のなかに、当然、売主の利益も入っています。
また不動産会社が仲介に入らないことで、
買主が中立的なの助言を受ける機会を
失うこともなくはありません。
「代理」とは?
これは、不動産会社が売主の代わりに不動産を販売するケース。
つまり、売主は別にいるのですが、代理の不動産会社は
売主と同じ立場にあるといえます。
このケースも、販売価格に売主の利益が含まれている為、
買主は代理の業者に仲介手数料を支払う必要はありません。
「媒介(仲介)」とは?
このケースは、不動産会社が、
売主と買主の間を取り持つ立場にあります。
分かりやすく云えば、売主側につく不動産会社と、
買主側につく不動産会社があり、
それぞれが売主、買主をサポートします。
ただ全ての業者が買主をしっかりサポートしているとは
限りませんが・・。
そして、不動産取引を成立すれば、売主側の不動産会社は売主から、
買主側の不動産会社は買主から仲介手数料を得ます。
一社で売主買主を媒介するケースも
なかには不動産会社1社で、売主・買主双方の媒介を
取り持つことも可能です。
その不動産会社は売主・買主双方から仲介手数料を得られるので
これを「両手数料」と呼んだりします。
ただし、このケースでは仲介業者は買主よりも
売主側につく傾向がみられることもあります。
ですから、そこは買主自身がしっかり判断していく力が
求められている、といえますね。
次回は、売主にとっての媒介についてです。
それではまた。
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