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売買契約時のチェックポイント(Part3:ローン特約の注意点)

2021年3月29日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

マイホームを購入するにあたり、

住宅ローンを利用する人は多いですよね。

 

そこで今回は、『ローン特約は買主保護のためにある』

という話をします。

 

ふつう売買契約後に、もし住宅ローンの審査が否認されたら、

残念ですが不動産の購入ができません。

 

その場合、契約時に支払った手付金はどうなるのでしょうか?

もしお金が戻ってこなかったら心配ですね。

 

そのために、不動産の売買契約では、

「ローン特約」なるものを付けています。

 

この特約は、万一、金融機関が住宅ローンを審査を否認したとき、

売買契約そのものは白紙となり、さらに

同時に売主に渡った手付金は、無利息で買主に返還されるというもの。

 

つまり、ローン特約は買主保護の仕組みでもあるわけです。

 

ただし注意すべきは、これにも例外があります。

 

それは、買主は融資手続きを怠ったり、仮審査後に転職した場合などは、

この特約は適用されないということ。

 

車のローンを組んで、返済比率オーバーで住宅ローンが否認された場合も

同様です。

 

従って、買主は売買契約後は速やかにローンの手続きをし、

融資が下りるために最善を尽くすことが大切なんですね。

 

それではまた。

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売買契約時のチェックポイント(Part2:固定資産税の清算)

2021年3月27日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

 マイホームを手に入れると、毎年、固定資産税がかかってきます。

これが賃貸と違うところですね。

 

当然、あなたが購入しようとする物件も、売り主さんが

固定資産税を納付しています。

 

さて、固定資産税は毎年4月1日になると、

その年の税額が決まります。

 

ところが、不動産売買は ほとんどほとん通常、その年度の途中で

行われることがほとんど。

 

そのため、固定資産税もどこかの時点で

清算せねばなりません。

 

 この清算の仕方については、売買契約書のなかでは、

『公租公課等の精算』といいます。

 

 公租公課(こうそ・こうか)とは、「固定資産税と都市計画税」のこと。

 

この税金を、決済・引渡日を境に、売主買主間で日割清算するのです。

 

大阪や奈良など関西圏では、4月1日を

固定資産税の起算日として清算します。

 

一方、関東圏では1月1日を起算日としています。

 

さて関西の物件は、4月1日が起算日ですから、

例えば、物件の決済・引渡しを4月20日とするなら、

4月19日迄が売主負担となり、20日以降が買主負担になります。 

 

このように、不動産売買においては、

固定資産税の支払いも公平になるよう、

取り決められているので安心といえますね。 

 

それではまた。

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売買契約時のチェックポイント(Part1:付帯設備の確認)

2021年3月19日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

中古物件の場合、室内に照明器具やエアコンなどが

そのまま残されていることがあります。

 

物件の引渡し時には、こうした機器はどう扱うのか、

買主としてもとても気になるところ。

 

また、ガスコンロや給湯器なども使用できるのか心配ですよね。

 

設備の有無、あるいは故障の有無などは、

契約前に扱いを決めておかないと、引渡後にトラブルになることも・・

 

では、実際の不動産取引ではどうするのか?

 

そのためには、まず契約締結時に

「付帯設備表」や「物件状況確認書」を取り交わします。 

 

 

また同時に、雨漏りやシロアリの害、

給排水施設の故障に付いても確認しておきます。

 

 

ところで、付帯設備表や物件状況報告書は

作成を義務づけられているものではありません。

 

 

とはいえ、主だった設備機器については、

契約時までに不具合や故障がないかを

しっかり確認しておくことですよ。

 

それではまた。

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生駒市の中古マンションをご契約

2021年3月15日 | つれづれ日記

こんにちは、辰川です。

 

今回は、生駒市にある中古マンションの契約が

当社の仲介で取り交わされました。

 

01_R.jpg

 

奈良県生駒市といえば、起伏の多いのが特徴です。

 

そんなエリアにあって、当マンションは平坦地に立地しており、

しかも生駒駅から徒歩10分圏内にあります。

 

今回、S様がご契約されたのは、専用庭が付いた住戸。

家庭菜園など、いろいろ楽しみも増えそうですね。

 

ご契約おめでとうございます。

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京都府城陽市の中古戸建をご契約

2021年3月10日 | つれづれ日記

 

こんにちは、辰川です。

 

この日、京都府城陽市の中古戸建の契約が、

弊社の仲介で取り交わされました。

 

IMG_1023 (4)_R.JPG

このお家は、昨年の後半、売り主さまから売却のご依頼を

受けたもの。

築40年を過ぎたとは思えないほど、状態のよい外観が

保たれています。

 

売り出しから4か月を経て、条件の合う買主さんをお引き合わせ

することができました。

 

あとは荷物を整理して、5月の引渡しを待つだけとなりました。

Kさま、ご契約おめでとうございます。

 

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マイホーム購入にかかる諸費用

2021年3月 7日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

マイホーム購入にかかる費用は、

何も物件価格だけではありません。

 

というのも、購入に際して、

様々な諸費用が発生するからです。

 

こうした諸費用を把握しておかないと

気が付けば、予算オーバー

ということになりかねません。

 

では、一体どのような費用があるのでしょうか?

 

主なものを挙げてみましょう。

 

1.仲介手数料

「仲介手数料」とは、仲介に入った不動産会社に支払う手数料のこと。

 

通常、販売価格が400万円を超える物件では、

その仲介手数料は、「物件価格×3%+6万円+消費税」という

計算式で算出できます。

 

例えば、3千万円の物件を購入したときの仲介手数料は、

「96万円+消費税」なので、100万円にもなってしまいます。

 

2.登記費用

不動産を売買すると、登記簿の所有権の保存や移転に伴って、

登録免許税が課されます。

 

また、法務局での登記申請は、通常は司法書士に依頼するので

その報酬もかかります。

 

 

3.ローン借入時の費用

 住宅ローンを組む場合には、銀行など金融機関に対して、

保証料や事務手数料が必要になります。

 

 

4.火災保険料

せっかく購入したマイホームを守るために、

火災保険・地震保険などの損害保険の加入も必須ですね。

その場合、保障範囲によって保険料も違ってきます。

 

 

5.引越代や家具購入費、リフォーム費用 

新居への引越し費用や、家具・エアコン・照明器具といった

購入費用も考えておかねばなりません。

 

また中古住宅でリフォームを希望すれば、

リフォーム費用もかかってきます。

 

いかがでしたか?

こうして費用をすべて足すと、結構な金額ですよね。

住宅購入を検討される際の参考にしてくださいね。

 

それではまた。

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