こんにちは、辰川です。
マイホームを手に入れると、毎年、固定資産税がかかってきます。
これが賃貸と違うところですね。
当然、あなたが購入しようとする物件も、売り主さんが
固定資産税を納付しています。
さて、固定資産税は毎年4月1日になると、
その年の税額が決まります。
ところが、不動産売買は
通常、その年度の途中で行われることがほとんど。
そのため、固定資産税もどこかの時点で
清算せねばなりません。
この清算の仕方については、売買契約書のなかでは、
『公租公課等の精算』といいます。
公租公課(こうそ・こうか)とは、「固定資産税と都市計画税」のこと。
この税金を、決済・引渡日を境に、売主買主間で日割清算するのです。
大阪や奈良など関西圏では、4月1日を
固定資産税の起算日として清算します。
一方、関東圏では1月1日を起算日としています。
さて関西の物件は、4月1日が起算日ですから、
例えば、物件の決済・引渡しを4月20日とするなら、
4月19日迄が売主負担となり、20日以降が買主負担になります。
このように、不動産売買においては、
固定資産税の支払いも公平になるよう、
取り決められているので安心といえますね。
それではまた。
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