売買契約時のチェックポイント(Part2:固定資産税の清算)

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売買契約時のチェックポイント(Part2:固定資産税の清算)

2021年3月27日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

 マイホームを手に入れると、毎年、固定資産税がかかってきます。

これが賃貸と違うところですね。

 

当然、あなたが購入しようとする物件も、売り主さんが

固定資産税を納付しています。

 

さて、固定資産税は毎年4月1日になると、

その年の税額が決まります。

 

ところが、不動産売買は ほとんどほとん通常、その年度の途中で

行われることがほとんど。

 

そのため、固定資産税もどこかの時点で

清算せねばなりません。

 

 この清算の仕方については、売買契約書のなかでは、

『公租公課等の精算』といいます。

 

 公租公課(こうそ・こうか)とは、「固定資産税と都市計画税」のこと。

 

この税金を、決済・引渡日を境に、売主買主間で日割清算するのです。

 

大阪や奈良など関西圏では、4月1日を

固定資産税の起算日として清算します。

 

一方、関東圏では1月1日を起算日としています。

 

さて関西の物件は、4月1日が起算日ですから、

例えば、物件の決済・引渡しを4月20日とするなら、

4月19日迄が売主負担となり、20日以降が買主負担になります。 

 

このように、不動産売買においては、

固定資産税の支払いも公平になるよう、

取り決められているので安心といえますね。 

 

それではまた。

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