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専任媒介を任せてよい前提か

2015年9月17日 | つれづれ日記

 こうした

  

こんにちは、辰川です。

 

前回は、売却依頼を受けた仲介業者は、その物件をすみやかに指定流通機構(レインズ)へ登録せねばならないという話でした。

 

レインズ登録によって、物件情報が開示されることで、他の業者も販売活動が可能になるのです。

 

だから、同じ物件がいろいろな情報サイトに掲載されていることがあるのも、こうした理由からです。

 

ところが、一方でよくない行為もあります。

 

それは、専任で依頼を受けながら情報をオープンにせず、自社で自社で客付けしようという会社が一部で存在することです。

 

理由は、自社で客付けができれば、売主・買主の両方から仲介手数料を手にできるからです。

 

例えば、3千万円の物件であれば、正規手数料は3%+6万円ですから、100万円ずつの合計200万円もの報酬です。

 

つまり情報をクローズし、自社の受け取る報酬を増やそうとする行為は、早期に売却したいという売り手や、物件を探す買い手の意向を無視することでもあります。  

 

このように考えると、売主にとっては専任媒介よりも一般媒介契約のほうが好ましいような気もしますよね。

 

ただ、業者の立場からすると、一般媒介ではいくら懸命に販売活動をしても、他業者に契約を持っていかれるリスクもあるため、専任媒介物件ほど積極的に活動しにくい側面があります。

 

ですから、売却するにあたっては、専任媒介契約を「信頼できる業者」と取り交わすことが大切となるのですね。

 

けっして大手だから大丈夫とはいえません。これは会社の規模は関係ありません。

 

ただ、 専任媒介を結んだ業者が信頼できるかどうかを見分ける目安はあります。それは、依頼した業者以外の業者からも広告掲載されていれば、情報が行き渡っていると考えてよいといえます。

 

今日の話はいかがでしたか? 

また感想もお待ちしています。

 

 それではまた!

 

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もちろん、専任物件も仲介可能。

2015年9月14日 | つれづれ日記

 

 

 

こんにちは、辰川です。

 

 

先日、当社サイトを見られたお客様から、専任媒介の物件でも扱えるのですか?というご質問をいただきました。

 

今日はその質問にお答えしたいと思います。

 

正解は、専任物件(専属専任を含めて)・一般媒介物件にかかわらず、仲介が可能ということ。

 

 

そこで、まず不動産仲介の基本を押さえておきましょう。

 

通常の不動産仲介では、2つの業者が売主・買主の間に入ることになります。

 

要するに、売主側に立つ仲介業者と、買主側に立つ仲介業者の2つですね。

 

売主は自己の物件を売却にかける際、

専任(または専属専任)媒介か、あるいは一般媒介かのいずれかで、仲介業者に依頼します。

 

依頼を受けた仲介業者は、その依頼が専任(または専属専任)媒介契約ならば、で その必ず指定流通機構(レインズ)へ登録を行わねばなりません。

 

ここで大切なのが、

「レインズ登録する=他業者に情報開示=他業者がお客様を紹介できる」ということ。

 

情報が開示された物件は、どの業者であっても、客付けが可能となります。

そのようにして買主側に立つ仲介業者は、相手側の売主側仲介業者と交渉にあたるわけです。

 

ちなみに、一般媒介とは数社に売却依頼をかけることが可能です。

1社だけに任せることが心許ない売主は、2社以上に依頼できるのが一般媒介なのですが、

その反面、仲介業者はレインズ登録を義務付けられていません。

この点で、売主としては、ちょっとリスクがあるかもしれませんね。

 

ただ実際には、一般媒介でありながら、レインズ登録を通じて情報開示する業者もありますから、

このあたりは、業者の姿勢にもよります。

 

ただはっきりと言えることは、その物件が専任物件であろうと、一般媒介物件であろうと、

情報さえ開示されていれば、仲介業者はすべて仲介できるということです。

 

こうした仲介の仕組みも覚えておくと、あなたがマイホーム探しを行うときに少しは役に立ちますよ。 

 

 それではまた!

 

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