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もちろん、専任物件も仲介可能。

2015年9月14日 | つれづれ日記

 

 

 

こんにちは、辰川です。

 

 

先日、当社サイトを見られたお客様から、専任媒介の物件でも扱えるのですか?というご質問をいただきました。

 

今日はその質問にお答えしたいと思います。

 

正解は、専任物件(専属専任を含めて)・一般媒介物件にかかわらず、仲介が可能ということ。

 

 

そこで、まず不動産仲介の基本を押さえておきましょう。

 

通常の不動産仲介では、2つの業者が売主・買主の間に入ることになります。

 

要するに、売主側に立つ仲介業者と、買主側に立つ仲介業者の2つですね。

 

売主は自己の物件を売却にかける際、

専任(または専属専任)媒介か、あるいは一般媒介かのいずれかで、仲介業者に依頼します。

 

依頼を受けた仲介業者は、その依頼が専任(または専属専任)媒介契約ならば、で その必ず指定流通機構(レインズ)へ登録を行わねばなりません。

 

ここで大切なのが、

「レインズ登録する=他業者に情報開示=他業者がお客様を紹介できる」ということ。

 

情報が開示された物件は、どの業者であっても、客付けが可能となります。

そのようにして買主側に立つ仲介業者は、相手側の売主側仲介業者と交渉にあたるわけです。

 

ちなみに、一般媒介とは数社に売却依頼をかけることが可能です。

1社だけに任せることが心許ない売主は、2社以上に依頼できるのが一般媒介なのですが、

その反面、仲介業者はレインズ登録を義務付けられていません。

この点で、売主としては、ちょっとリスクがあるかもしれませんね。

 

ただ実際には、一般媒介でありながら、レインズ登録を通じて情報開示する業者もありますから、

このあたりは、業者の姿勢にもよります。

 

ただはっきりと言えることは、その物件が専任物件であろうと、一般媒介物件であろうと、

情報さえ開示されていれば、仲介業者はすべて仲介できるということです。

 

こうした仲介の仕組みも覚えておくと、あなたがマイホーム探しを行うときに少しは役に立ちますよ。 

 

 それではまた!

 

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