こんにちは、辰川です。
先日、当社サイトを見られたお客様から、専任媒介の物件でも扱えるのですか?というご質問をいただきました。
今日はその質問にお答えしたいと思います。
正解は、専任物件(専属専任を含めて)・一般媒介物件にかかわらず、仲介が可能ということ。
そこで、まず不動産仲介の基本を押さえておきましょう。
通常の不動産仲介では、2つの業者が売主・買主の間に入ることになります。
要するに、売主側に立つ仲介業者と、買主側に立つ仲介業者の2つですね。
売主は自己の物件を売却にかける際、
専任(または専属専任)媒介か、あるいは一般媒介かのいずれかで、仲介業者に依頼します。
依頼を受けた仲介業者は、その依頼が専任(または専属専任)媒介契約ならば、指定流通機構(レインズ)へ登録を行わねばなりません。
ここで大切なのが、
「レインズ登録する=他業者に情報開示=他業者がお客様を紹介できる」ということ。
情報が開示された物件は、どの業者であっても、客付けが可能となります。
そのようにして買主側に立つ仲介業者は、相手側の売主側仲介業者と交渉にあたるわけです。
ちなみに、一般媒介とは数社に売却依頼をかけることが可能です。
1社だけに任せることが心許ない売主は、2社以上に依頼できるのが一般媒介なのですが、
その反面、仲介業者はレインズ登録を義務付けられていません。
この点で、売主としては、ちょっとリスクがあるかもしれませんね。
ただ実際には、一般媒介でありながら、レインズ登録を通じて情報開示する業者もありますから、
このあたりは、業者の姿勢にもよります。
ただはっきりと言えることは、その物件が専任物件であろうと、一般媒介物件であろうと、
情報さえ開示されていれば、仲介業者はすべて仲介できるということです。
こうした仲介の仕組みも覚えておくと、あなたがマイホーム探しを行うときに少しは役に立ちますよ。
それではまた!
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株式会社 ベルジュホーム
代表 辰川 敏広
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