こんにちは、辰川です。
前回、お話したように、
住宅ローン控除を利用する要件には、
購入物件の築年数がポイントでした。
つまり、
マンションなら築25年以内、
木造の一戸建では築20年以内でないと、
ローン控除は受けられません。
ただし、上記の年数を過ぎていても、
「耐震基準適合証明書」を取得できれば、
その限りではありません。
この「耐震基準適合証明書」とは、
建物の耐震性が今の建築基準法に適合していることを
証明した書類のことです。
なお、この耐震基準適合証明書は、
フラット35を利用するのに必要な「適合証明書」とは
また別物ですよ。
「面積」要件は緩和されない
ここで気をつけたいのは、
床面積が50㎡未満の一戸建やマンションは、
ローン控除を受けられないということです。
とくにマンションの場合、面積の表記の仕方が、
パンフレット(広告上)の面積と、
登記簿上(専有面積)の2通りがあります。
どういうことかと云うと、
例えば、チラシに52㎡とあっても、
専有面積が49㎡であれば、控除を受けられないのです。
ですから、単身者向けのマンションなどでは
気をつけて下さいね。
耐震基準適合証明書のメリット
1.住宅ローン控除
居住した年から10年間、住宅ローンの年末残高×1%を
所得税・住民税から控除できます。
2.中古住宅の登録免許税軽減の特例
登録免許税とは、登記するときにかかる税金のこと。
土地には登録免許税は軽減がありませんが、
建物は15%まで減額されます。
検査済証がなくても取得できる?
中古住宅で検査済証がない場合でも、
新耐震と同じ耐震性があることを証明できれば
取得できます。
ただし、現状のままでは耐震性がないと判断されたら、
耐震補強工事を行わねばなりません。
耐震工費は、一戸建てならできても、
マンションはハードルが高いといえそうですね。
以上のように、「耐震基準適合証明書」は、
耐震工事を行わなくても取得できるケースがあるのです。
改修工事が不要であれば、費用や手間もかからず、
いろんな減税措置を受けられます。
これを利用しない手はありませんね。
それではまた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆無料相談受付中!
大阪や奈良、京都で不動産の購入・売却でお悩みでしたら、
気軽にご相談ください。