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築古の中古住宅でローン減税を使うには・・ Part2

2019年3月 5日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

前回、お話したように、

住宅ローン控除を利用する要件には、

購入物件の築年数がポイントでした。

 

つまり、

マンションなら築25年以内、

木造の一戸建では築20年以内でないと、

ローン控除は受けられません。

 

ただし、上記の年数を過ぎていても、

「耐震基準適合証明書」を取得できれば、

その限りではありません。

 

この「耐震基準適合証明書」とは、

建物の耐震性が今の建築基準法に適合していることを

証明した書類のことです。

 

なお、この耐震基準適合証明書は、

フラット35を利用するのに必要な「適合証明書」とは

また別物ですよ。

 

 

 「面積」要件は緩和されない

ここで気をつけたいのは、

床面積が50㎡未満の一戸建やマンションは、

ローン控除を受けられないということです。

 

とくにマンションの場合、面積の表記の仕方が、

パンフレット(広告上)の面積と、

登記簿上(専有面積)の2通りがあります。

 

どういうことかと云うと、

例えば、チラシに52㎡とあっても、

専有面積が49㎡であれば、控除を受けられないのです。

 

ですから、単身者向けのマンションなどでは

気をつけて下さいね。

 

耐震基準適合証明書のメリット

1.住宅ローン控除

居住した年から10年間、住宅ローンの年末残高×1%を

所得税・住民税から控除できます。

 

2.中古住宅の登録免許税軽減の特例

登録免許税とは、登記するときにかかる税金のこと。

土地には登録免許税は軽減がありませんが、

建物は15%まで減額されます。

 

検査済証がなくても取得できる?

中古住宅で検査済証がない場合でも、

新耐震と同じ耐震性があることを証明できれば

取得できます。

 

ただし、現状のままでは耐震性がないと判断されたら、

耐震補強工事を行わねばなりません。

 

耐震工費は、一戸建てならできても、

マンションはハードルが高いといえそうですね。  

 

以上のように、「耐震基準適合証明書」は、

耐震工事を行わなくても取得できるケースがあるのです。 

 

改修工事が不要であれば、費用や手間もかからず、

いろんな減税措置を受けられます。

 

これを利用しない手はありませんね。

それではまた。

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築古の中古住宅でローン減税を使うには・・ Part1

2019年3月 2日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

中古市場には、古い築年数の中古住宅であっても、

建物がしっかりした物件もたくさんあります。

 

しかし、こうした古い中古物件=旧耐震の物件を購入しても

住宅ローン控除を受けられないのが悩ましいところです。

 

旧耐震の物件でローン控除が受ける方法

 さて、住宅ローン減税の適用条件としては…

・マンションなど耐火建築物で築25年、

・木造住宅で築20年以内

でないといけません。

 

ところが、古い建物でも、

住宅ローン控除が受けられる場合があります。

 

そのためには、

耐震診断を受けて、補強が必要とわかったら、

耐震工事を行う必要があります。建物では、8割以上が1.0を下回る結果となっており、耐震基準適合証明書を発行するためには補強工事が必要となります。

  

旧耐震の建物では、8割以上が1.0を下回る結果となっており、耐震基準適合証明書を発行するためには補強工事が必要となります。ところが現実には、

旧耐震の建物では80%以上が

耐震等級1.0を下回るというデータがあります。

 

つまり、多くのケースで、

補強工事が必要となっています。

 

従って、補強工事を経て「耐震基準適合証明書」を

取得することで、築年数に関係なく

ローン減税が適用されるのです。

 

耐震工事は、いくらかかる?

ふつう耐震工事には、

100万円~150万円くらいかかる

というデータがあります。

 

しかし、住宅ローン減税で、最大200万円が適用できるのなら、

耐震工事の150万円はやってみる価値はありそうです。

 

耐震基準適合証明書における注意点とは

まず引渡し前に、耐震基準適合証明書の仮申請を

行う必要があります。

 

ということは、引渡し後の仮申請では

手遅れになってしまいます。

 

もう1つは、引渡後6カ月以内に耐震工事を行い、

耐震基準適合証明書を取得し入居すること。

 

つまり、住宅ローンの手続きで引渡し前に

住民票を移動してしまうと、

ローン控除が適用されないことがあるので

注意してください。

 

それから、適用条件等は今後、

変更される可能性もあるので

税務署などに確認してくださいね。

 

次回は、耐震基準適合証明の別の取得法について。 

それではまた。

 

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