不動産で使われる資料 Part3

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不動産で使われる資料 Part3

2015年7月31日 | お役立ち豆知識

 

 

 

こんにちは、辰川です。     

  

わたしたちが不動産を売買する際、所有者が誰なのかを知りたいときがありますが、

登記所(法務局)に行けば、そうした情報を得ることができます。

 

そこで今回は、不動産の登記簿についてです。

 

不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があって、

土地は一筆(1区画)ごと・建物は一棟ごとにそれぞれ記載されています。

 

土地・建物に関する所在・面積、所有者の住所・氏名、および権利関係等が

記載されていて、「登記簿謄本」とはその写しのことを言います。

 

なお現在では、登記簿謄本もコンピュータされて、「登記事項証明書」といわれますが、

窓口で手数料(登記印紙で納付)を払えば誰でも交付してもらえます。

 

登記簿謄本を取得するには2つの方法があります。

1.不動産を管轄する法務局(登記所)に行って、取得する

2.法務局(登記所)から郵送してもらう

 

ところで、コンピュータ化によって、登記所での謄本の閲覧もできなくなりました。

そこで従来の閲覧に代わるものが、「登記事項要約書」です。

 

登記事項要約書は、謄本よりも記載事項が少なくなっています。

現在の権利だけが登記事項要約書に記載されており、

過去の権利の履歴は省略されているので注意してくださいね。

 

それではまた。 

 

 

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