こんにちは、ベルジュホームの辰川です。
「瑕疵」(かし)とは、通常の注意を払っても発見出来ない欠陥のことでしたね。つまり、瑕疵は、売主が善意無過失であるのに生じたものといえます。
そして、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、不動産を購入した時点では分からなかった、「隠れた」瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う契約解除や損害賠償などの責任のことをいいます。
実際には、物件引渡し後に、隠れた瑕疵が発覚した場合は、買主は売主に瑕疵を報告して、欠陥を修復してもらうことになります。これが売主にとっての「瑕疵担保責任」(瑕疵を修復する責任)です。
中古住宅の場合は、宅建業法上は、買主保護の見地から、業者自らが売り主となる宅地建物の売買契約においては、瑕疵担保責任を負う期間に特約をつける場合でも、それは「物件引渡しの時より2年以上」とするように規定されています。
では、これが新築住宅の場合はどうなるのか?
まず、「新築住宅」とは、工事完了から1年以内で、かつ、人が住んだことのないものを言います。
新築住宅の売主は、住宅の基本構造部分(住宅の柱や梁、基礎など)や、屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、引渡の日から10年間その瑕疵を修補するなどの義務を負うことになります。
但し、自然劣化、経年変化等によって生じた不具合については、保証されていませんし、売買の際に通常の点検で発見できたような欠陥についても、保証の対象外になりますので注意が必要です。
なお、この適用を受けるのは、平成12年4月1日以降に締結された新築物件の契約です。
いかがでしたか?
買主は法律により守られているといえますが、そもそも瑕疵を見つけることができるのは、住む人自身です。そもそも、普段から住まいの手入れをしない人は、瑕疵にさえ気づきません。
ですから、あなたもマイホームを買ったあとは自分で守るという意識を常に持ってくださいね。
それではまた!
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