こんにちは、辰川です。
前回に引き続き、売買契約時のポイントについてお話します。
今日は、「公租公課の清算」についてです。
固定資産税等の清算を行う
不動産売買においては、残金決済時に売買残金の受け渡しだけでなく、
税金の清算も行います。
これを『公租公課等の精算』といいます。
不動産に関係する税金といえば、「固定資産税」や「都市計画税」のことをいい、
これら税金を、残金決済日を境として売主・買主間で精算します。
清算の起算日は4月1日
関西の場合、4月1日を起算日として、日割りで清算します。
ただ関東地方では1月1日を起算日とする所もあり、地域性の違いも出ます。
さて関西のように、4月1日を起算日とする場合には、4月1日から引渡の前日
までの分を売主の負担とします。
そして、引渡し日を含め翌年3月末日までの分を買主の負担としているのです。
それではまた。
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この記事の監修者
株式会社ベルジュホーム
代表取締役
辰川 敏広
免許・許可
- 宅地建物取引業免許 奈良県知事(5)第3690号
平成8年7月に株式会社ベルジュホーム設立。大阪・京都・奈良を中心に数々の不動産仲介や住宅建築を手がける。





