こんにちは、辰川です。
引き続き、売買契約時のチェックポイントについての話をします。
今日は、「ローン特約について」です。
ローン特約は買主保護のため
あなたが金融機関からの融資を前提として不動産を購入するとします。
この場合、予定していた住宅ローンが万一不成立になってしまうと、
当然に不動産の購入が出来なくなります。
となると、既に支払った手付金の扱いが問題となり、ここでは買主は
手付金の返還を求めたいところです。
売買契約においては、予定していた融資が受けられ場合に備えて、ローン特約というものを
付しています。
これは万一金融機関でローンが否決された場合に、買主に手付金が無利息で返還されるという、
いわば買主を保護するための仕組みです。
契約後は、速やかにローン手続きを行う
ところで、買主は融資を受けるべく最善の努力を怠ったらどうなるのか。
この場合は、買主の責めに帰すべき事由により融資が拒絶されたとはいえず、
この特約は適用されないので、買主は注意が必要です。
ですから、売買契約後の融資手続きは、できる限り速やかに行できる限り
鉄則なのです。
それではまた。
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この記事の監修者
株式会社ベルジュホーム
代表取締役
辰川 敏広
免許・許可
- 宅地建物取引業免許 奈良県知事(5)第3690号
平成8年7月に株式会社ベルジュホーム設立。大阪・京都・奈良を中心に数々の不動産仲介や住宅建築を手がける。





