こんにちは、辰川です。
今日は、大阪は摂津市に住むK様にとって、新居(新築一戸建て)の契約日となりました。
すでに自宅マンションの売却のための契約も終わっており、
順調にいけば、来月中に新居へお引越しとなります。
K様は、結婚を機に自宅マンションの売却と、新居の購入を決断されたもので、
当社では、売却と購入の両方で、不動産の売買を仲介させていただきました。
ところで、今回のような「住み替え」の契約では、注意点もあります。
それというのも、自宅の売却が契約通りに履行されれば、何も言うことはありません。
しかし問題となるのは、それが予定通りに進まないケースです。
例えば、万一、自宅の売買契約が解除となってしまったら、
購入物件の売買代金の支払いができなくなるかもしれません。
不動産の売買契約では、こうしたケースも想定しておく必要があります。
では、その対処法として、「買い替え特約」があります。
この特約については、売却物件の契約と購入物件の契約について、
それぞれが関連づけられていることが特に重要です。
その為にも、できれば購入と売却を1つの仲介業者に依頼するのがベストといえます。
それが叶わない場合でも、2つの契約について関連性を持たせる内容にしてもらうこと。
そうすることで、買い替え時にトラブルが発生したり、
途中で資金の目処が立たなくなるような事態もなくなります。
今後、自宅の買い替えを予定している方は、是非参考にしてくださいね。
それではまた。