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K様、ご契約おめでとうございます。

2017年1月21日 | つれづれ日記

こんにちは、辰川です。

 

今日は、大阪は摂津市に住むK様にとって、新居(新築一戸建て)の契約日となりました。

すでに自宅マンションの売却のための契約も終わっており、

順調にいけば、来月中に新居へお引越しとなります。

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K様は、結婚を機に自宅マンションの売却と、新居の購入を決断されたもので、

当社では、売却と購入の両方で、不動産の売買を仲介させていただきました。

 

 ところで、今回のような「住み替え」の契約では、注意点もあります。

 

それというのも、自宅の売却が契約通りに履行されれば、何も言うことはありません。

しかし問題となるのは、それが予定通りに進まないケースです。

 

例えば、万一、自宅の売買契約が解除となってしまったら、

購入物件の売買代金の支払いができなくなるかもしれません。

 

不動産の売買契約では、こうしたケースも想定しておく必要があります。 

 

では、その対処法として、「買い替え特約」があります。

 

この特約については、売却物件の契約と購入物件の契約について、

それぞれが関連づけられていることが特に重要です。 

 

その為にも、できれば購入と売却を1つの仲介業者に依頼するのがベストといえます。

それが叶わない場合でも、2つの契約について関連性を持たせる内容にしてもらうこと。

 

そうすることで、買い替え時にトラブルが発生したり、

途中で資金の目処が立たなくなるような事態もなくなります。 

 

今後、自宅の買い替えを予定している方は、是非参考にしてくださいね。

それではまた。

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