こんにちは、辰川です。
マイホームを購入する場合、多くの人の住宅ローンを利用します。
そこで今日は、ローン特約についてお話しします。
不動産の売買契約を取り交わすと、買主は金融機関にローンの審査を
申し込むことになります。
ここで注意したのが、万一、ローン審査が通らないという事態です。
予定していた住宅ローンが不成立になってしまうと、当然、
不動産の購入が出来なくなります。
つまり、契約の白紙解除となります。
こうなると、手付金は売主から返還してもらえるのかどうか…
とても気になりますよね。
通常、不動産業者が仲介する売買契約においては、
融資利用を前提とする場合に、「ローン特約条項」を盛り込みます。
この条項があれば、万一金融機関でローンが否決された場合、
売主は買主に手付金が無利息で返還しなければなりません。
いわば、買主を保護するための仕組みといえますね。
それだけに、買主も契約後は、融資を受けるべく、
速やかに金融機関に申し込む必要があります。
買主が融資手続きを怠ったことで、融資が行えない場合は、
ローン特約は適用されません。この点は是非、気をつけましょう。
くれぐれも、融資手続きが遅延することがないよう、
仲介業者のサポートを受けることも大切、ということですね。
それではまた。
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