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不動産契約時のチェックポイント(住宅ローン特約)

2018年8月 7日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

マイホームを購入する場合、多くの人の住宅ローンを利用します。

 

そこで今日は、ローン特約についてお話しします。

 

不動産の売買契約を取り交わすと、買主は金融機関にローンの審査を

申し込むことになります。

 

ここで注意したのが、万一、ローン審査が通らないという事態です。 

 

予定していた住宅ローンが不成立になってしまうと、当然、

不動産の購入が出来なくなります。

 

つまり、契約の白紙解除となります。

こうなると、手付金は売主から返還してもらえるのかどうか… 

とても気になりますよね。

 

通常、不動産業者が仲介する売買契約においては、

融資利用を前提とする場合に、「ローン特約条項」を盛り込みます。

 

この条項があれば、万一金融機関でローンが否決された場合、

売主は買主に手付金が無利息で返還しなければなりません。

 

いわば、買主を保護するための仕組みといえますね。

 

それだけに、買主も契約後は、融資を受けるべく、

速やかに金融機関に申し込む必要があります。

 

買主が融資手続きを怠ったことで、融資が行えない場合は、

ローン特約は適用されません。この点は是非、気をつけましょう。

 

くれぐれも、融資手続きが遅延することがないよう、

仲介業者のサポートを受けることも大切、ということですね。

 

それではまた。

 

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不動産契約時のチェックポイント(固定資産税の精算)

2018年8月 5日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

前回に引き続き、売買契約時のポイントについてお話します。

今日は、「固定資産税の精算」について。

 

通常、不動産を引渡す際には、売買残金の支払い、鍵の受け取り以外に

 税金の清算も行います。

 

ここで云う税金とは、固定資産税と都市計画税のこと。

契約書上は「公租公課(こうそ・こうか)」ともいいます。 

 

固定資産税と都市計画税については

引渡し日(決済日)を境として、売主・買主間で日割精算します。

 

その起算日は、関西では4月1日としますが、

関東地方では1月1日とする慣習があります。

 

例えば、大阪や奈良、京都の不動産を売買する場合、

今年9月20日を引渡日(決済日)とするなら、4月1日?9月19日までを売主分、

9月20日?翌年3月31日までを買主分として精算するのです。

 

さて次回は、住宅ローン特約について。

それではまた。

 

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不動産契約時のチェックポイント(付帯設備表)

2018年8月 2日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。  

 

中古住宅を内覧する際に、照明器具やエアコンなどが

設置されている場合が往々にしてありますよね。

 

買主は、内覧時に目視で確認した付帯設備が、

引き渡し後にも残されていると思い込んでいると、

行き違いが生じます。

 

そのほか、コンロや給湯器などはそのまま使用できるのか、

という心配もありますね。

 

こうした設備の有無、故障の有無などは、契約前に調整しておかないと

引渡し後にトラブルになることも。

 

そこで、不動産の契約締結時には「付帯設備表」を取交わすことで、

売主は引渡し時に何を撤去し、買主に何を引き継ぐのかを確認するのです。 

 

またこれとは別に、「物件状況報告書」があります。

 

この報告書では、雨漏りや構造体の状況やシロアリの害、

給排水施設の故障に付いて確認を行います。

 

いわば、物件引き渡し後のトラブルを防ぐためのものですね。

 

住宅に何らかの不具合(瑕疵)があった場合、

売主がこの報告書でそのことを示し、

買主がそれを納得したうえで契約締結します。

 

その際、 物件に何か不具合があるにも関わらず記載がない場合、

売主が「瑕疵」を隠していたことになり、後で賠償責任に問われることも。

 

したがって、売主は細かい点も記入して、

買主に伝えることが売却後のトラブルを防ぎ、

また売主自身を守ることにつながります。

 

さて次回は、固定資産税の精算についてです。

それではまた。

 

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