こんにちは、辰川です。
前回は、敷地面積に対する「建ぺい率」と「容積率」によって
家の大きさが決まるという話でしたね。
今回は、建ぺい率と容積率以外の制限についてです。
道路幅は狭い場合は要注意
敷地は原則、幅4m以上の道路に2m以上接していなければ
家は建てられません。
では、道幅が4m未満の場合はどうなるのでしょうか?
その場合、道路の中心線から2m後退した地点が
道路の境界とみなされます。
従って、元々狭い敷地は、家が小さくなる可能性があるので
要注意です。
高さ制限
土地によっては、高さの制約もあります。
それを知らずに土地を購入すると、
「3階建てが建てられない」ということも起きます。
・斜線制限
斜線制限は、隣地の日当たり、風通しに配慮したもの。
具体的には、ある起点から一定の勾配で斜線を引き、その斜線内に
建物が収まらなければなりません。
ところで斜線制限には、
前面道路を起点とする「道路斜線制限」、
隣地の境界線を起点とする「隣地斜線制限」、
北側の境界線を起点とする「北側斜線制限」
などがあります。
・日影規制
隣家に一定時間以上日影にならないようにするためのもの。
対象は最低でも3階以上または軒高が7mを超える建物です。
・高度地区
地区ぐるみで高さ制限が設けられているエリアのこと。
逆に景観維持のために、下限を設けている市街地もあります。
いかがでしたか?
あなたが、土地選びを行う場合は、
希望する建物が敷地に収まるかどうかを
ポイントに検討してみることです。
それではまた。
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