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火災保険はどこまで補償してくれる?

2025年4月24日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

家を購入すると、まず加入するのが
火災保険ではないでしょうか。

とくに銀行から融資をうけると
5年間の火災保険加入を求められます。

ところで、火災保険の補償は、
火事だけが対象と思われがち。

しかし実際には、保証の範囲は火災以外
にも及びます。

 

火災保険の補償はどこまで?

火事以外では、例えば、風災(台風や雪、ひょう損害)、
水災(大雨による浸水被害)があります。

そのほか、
・車が突っ込んで塀を壊わされた、
・空き巣がはいって家財が盗まれた、
・うっかり窓ガラスを割った、
・パソコンに飲み物をこぼした、
なども補償の範囲です。

 

地震による火災は補償されない

ところが、地震が原因で起こった建物の火災は
火災保険では補償はされません。

これは大事なことなので気をつけることです。

なので、地震による火災で補償を受けるには、
別途に「地震保険」に加入するしかありません。

 

「建物」と「家財」を別個に契約

また家財保険に入っておかないと補償されないものに、
・消火活動で水浸しになった家財、
・空き巣に盗まれた家財、
・上階からの水漏れ被害を受けた家財
などがあります。

案外、「家財」の補償が薄いケースが多いので、
火災保険に入るときは注意して下さい。

 

その補償は本当に必要?

火災保険に加入する際、補償内容を検討せずに
バカ高い保険料で契約する人が少なくありません。

そこで、保険料を抑えたい人におすすめなのが、
不要な補償を外すこと。

たとえば、高台に建つ住宅などは、
水害リスクが少ないため水災補償を外しても
問題がないケースが多いはず。

また、地域によっては風災補償も
検討の余地があるでしょう。

 

いかがでしたか?
適切な保険料で、いざというとき補償が得られるよう、
火災保険に入るときは、ぜひ参考としてくださいね。

それではまた。

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登記簿はその不動産の履歴書である

2025年4月 6日 | お役立ち豆知識

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。

 

土地や建物といった不動産を購入する際、非常に大切な書類として、

登記簿があります。

 

登記簿は、その不動産の経歴を知ることのできる、いわば不動産の履歴書

というべきものです。

 

では、登記簿はどのように使われているのでしょうか。

 

身近なところでは、不動産の売買契約を結ぶ前、不動産会社が買主に行う、

重要事項説明の際には必ず登記簿の写しが添付されます。

 

登記簿の主なチェックポイント

登記簿を見ると「表題部」「甲区」「乙区」という3つのパートがあります。

れぞれの役割は次の通り。

 

■「表題部」で現況を知る

表題部は、その土地や建物を特定する情報が記されています。

例えば、所在地や地目、面積などです。地目は「宅地」でないと、家は建築できません。また「地積」とは土地面積のことです。

 

■「甲区」は、所有権を表す

甲区は、その土地や建物の所有権の履歴を表します。ここでは、「登記簿上の所有者」と「売主」が同一人物であるか確認してください。

もし異なる場合、所有者と売主の間で売買契約が成立しながら、登記簿の記載が遅れている可能性もあります。

その場合は売主が権利証を持っているはずなので必ず確認しておくことです。

 

■「乙区」は、所有権以外の権利関係

乙区には、例えば抵当権や賃借権、地上権などが記されていることがあります。こうした権利は所有権を制限するので、注意が必要です。

たとえば、抵当権が抹消されないまま物件を購入すると、万一売主が返済を滞らせた場合、競売にかかる可能性もあります。

ですので、必ず、不動産会社に抵当権抹消が可能かを確認することです。

 

登記簿の入手方法

登記簿は誰でも簡単に入手できます。最寄りの法務局に行けば入手できますし、また郵送やインターネットでの請求も可能。発行手数料も1通につき600円ほど。身分証明書も印鑑も要りません。

 

■「登記簿」と「登記事項証明書」の違い

登記簿が紙の時代のもので、その登記簿を全部写したものを「登記簿謄本」と呼び、一部だけ写したものが「登記簿抄本」でした。

しかし今はオンライン化され、「登記簿」は「登記事項証明書」と呼ばれています。

そして謄本は「全部事項証明書」となり、抄本は「一部事項証明書」となりました。呼び方が違っても内容は同じです。

 

いかがでしたか?

 

もしお目当ての土地が見つかったら過去の履歴が記されている「全部事項証明書」を入手するのがよいです。

それではまた。

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