徒然日記:2024年4月 アーカイブ
物件選びの急所(Part5・公道と私道ではどう違う?)
2024年4月18日 | お役立ち豆知識
物件選びの急所(Part4・セットバックとは?)
2024年4月 6日 | お役立ち豆知識
こんにちは、辰川です。
現行の法律(建築基準法)では、道幅が4メートル以上ないと。
「道路」とは認めていません。
そして「道路」として認められないと、家の新築、建て替えはできません。
ところで、この法律ができる以前から存在した道には
道幅4m以下のものが多くあります。
こうした道沿いで家の建替えができないと、
そこで暮らす人たちは困まってしまいます。
例外規定を設けているのです。
但し、こういった道で家を建てるにあたっては、ある条件を
満たしていなければなりません。
例えば道路巾が3メートルの場合、道路中心線から2メートル後退させるには、
自分の土地と反対側の土地で、それぞれに50センチ後退(セットバック)すれば、
4メートルの道幅が確保できますよね。
お向かい同志で50センチずつ敷地を道路側に持ち出すことで、
住宅を建築できることのメリットは大きいはずです。
そのかわり、後退(セットバック)したぶんだけ、
使える敷地も少し狭くなりますが。
その場合には、敷地の中に、建物や車庫はきちんと収まるかどうか、
そこもしっかり見極めることも大切なんですよ。
次回は、公道と私道について。
それではまた。
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物件選びの急所(Part3・道路幅は4メートルありますか?)
2024年4月 6日 | お役立ち豆知識
こんにちは、辰川です。
私たちが一般に「道路」と呼んでいるのは、
人やクルマが往来する道をいいます。
ところが、法律(建築基準法)では「道路」の定義を、
家を建築してよいか否かで決めています。
防災面以外でも、路上には電柱があり、地中には上・下水道管、
さらにガス管なども通っています。
つまり「道路」には建築するためだけでなく、いろんな役割があるので、
最低でも4メートルの道幅を必要としているのです。
軽自動車でも入っていけないような狭い道がありますね。
こうした道のなかには、道路幅が4メートル未満でも
家の建築が可能なケースもあるのです。
ただし、それには、ある条件を満たさなければなりません。
それは・・・
次回は、セットバックについてお話しします。
それではまた。
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