こんにちは、辰川です。
現行の法律(建築基準法)では、道幅が4メートル以上ないと。
「道路」とは認めていません。
そして「道路」として認められないと、家の新築、建て替えはできません。
ところで、この法律ができる以前から存在した道には
道幅4m以下のものが多くあります。
こうした道沿いで家の建替えができないと、
そこで暮らす人たちは困まってしまいます。
例外規定を設けているのです。
但し、こういった道で家を建てるにあたっては、ある条件を
満たしていなければなりません。
例えば道路巾が3メートルの場合、道路中心線から2メートル後退させるには、
自分の土地と反対側の土地で、それぞれに50センチ後退(セットバック)すれば、
4メートルの道幅が確保できますよね。
お向かい同志で50センチずつ敷地を道路側に持ち出すことで、
住宅を建築できることのメリットは大きいはずです。
そのかわり、後退(セットバック)したぶんだけ、
使える敷地も少し狭くなりますが。
その場合には、敷地の中に、建物や車庫はきちんと収まるかどうか、
そこもしっかり見極めることも大切なんですよ。
次回は、公道と私道について。
それではまた。
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