物件選びの急所(Part4・セットバックとは?)

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物件選びの急所(Part4・セットバックとは?)

2024年4月 6日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

現行の法律(建築基準法)では、道幅が4メートル以上ないと。

「道路」とは認めていません。

そして「道路」として認められないと、家の新築、建て替えはできません。

 

ところで、この法律ができる以前から存在した道には

道幅4m以下のものが多くあります。

 

こうした道沿いで家の建替えができないと、

そこで暮らす人たちは困まってしまいます。

 
そこで建築基準法では、道幅4m未満でも「道路」とみなす、

例外規定を設けているのです。

 

但し、こういった道で家を建てるにあたっては、ある条件を

満たしていなければなりません。

それが、「セットバック」といわれるものです。
 
 
セットバックとは、道路幅が4メートルあると見なして、
道路の中心線から2メートル敷地を後退させること。
 

例えば道路巾が3メートルの場合、道路中心線から2メートル後退させるには、

自分の土地と反対側の土地で、それぞれに50センチ後退(セットバック)すれば、

4メートルの道幅が確保できますよね。

 

お向かい同志で50センチずつ敷地を道路側に持ち出すことで、

住宅を建築できることのメリットは大きいはずです。

 

そのかわり、後退(セットバック)したぶんだけ、

使える敷地も少し狭くなりますが。

 

その場合には、敷地の中に、建物や車庫はきちんと収まるかどうか、

そこもしっかり見極めることも大切なんですよ。

 

次回は、公道と私道について。

それではまた。

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