こんにちは、辰川です。
前回に引き続き、給湯など設備機器が故障したケースについて。
中古物件の場合、引渡しを受けた後で、設備機器が機能しないケースが稀に起こります。
これは買主には困りますよね。
では、その修理代は売主に求めてよいものでしょうか?
これは売買契約の内容によっても異なり、必ずしも、
売主が負担すべきものとはとは限りません。
ところで、買主としては中古物件といえども、設備が機能しているという
前提に立って購入するケースがほとんどだと思います。
そこで、中古住宅の契約時には「付帯設備の状況表」という書類を作成します。
この書類によって、売主は設備の故障の有無を申告することになります。
一方、買主はこれを前提に買い受けることになりますから、
設備に故障無しとあるのに、引渡し後にこれが機能していなければ、
売主は修繕費用を負担せねばならないこともあり得るのです。
但し、売主が修理代を負担するにしても、引渡し後7日間のものに限る
とされるケースがほとんど。
従って、買主としては引渡しを受けたら、できるだか速やかに
設備が機能するかどうか、確認しなければなりません。
ところで、売主が個人の場合、「現状有姿渡し 」という特約もまた可能です。
これは、引渡し後に設備の不具合が起きても、売主は一切の責任を負いません。
こうした特約は、建物が古い場合や、値引き幅が大きい場合に
売主がこうした特約を、契約の中に求めることが多いです。
いずれにしても、売主買主がともに個人の場合は、契約も双方の合意で成り立ちます。
設備機器の故障についても、互いが納得の上であれば問題ないとされています。
それではまた。