中古住宅の引渡し後に、給湯器が故障したら Part2

奈良・大阪・京都での仲介手数料が最大無料

仲介手数料無料ネットなら代表徒然日記

HOME 徒然日記トップお役立ち豆知識 ›中古住宅の引渡し後に、給湯器が故障したら Part2

中古住宅の引渡し後に、給湯器が故障したら Part2

2017年8月25日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

前回に引き続き、給湯など設備機器が故障したケースについて。

 

中古物件の場合、引渡しを受けた後で、設備機器が機能しないケースが稀に起こります。

これは買主には困りますよね。

 

では、その修理代は売主に求めてよいものでしょうか?

 

これは売買契約の内容によっても異なり、必ずしも、

売主が負担すべきものとはとは限りません。

 

ところで、買主としては中古物件といえども、設備が機能しているという

前提に立って購入するケースがほとんどだと思います。

 

そこで、中古住宅の契約時には「付帯設備の状況表」という書類を作成します。

この書類によって、売主は設備の故障の有無を申告することになります。

 

一方、買主はこれを前提に買い受けることになりますから、

設備に故障無しとあるのに、引渡し後にこれが機能していなければ、

売主は修繕費用を負担せねばならないこともあり得るのです。 

 

但し、売主が修理代を負担するにしても、引渡し後7日間のものに限る

とされるケースがほとんど。

 

従って、買主としては引渡しを受けたら、できるだか速やかに

設備が機能するかどうか、確認しなければなりません。

 

ところで、売主が個人の場合、「現状有姿渡し 」という特約もまた可能です。 

これは、引渡し後に設備の不具合が起きても、売主は一切の責任を負いません。

 

こうした特約は、建物が古い場合や、値引き幅が大きい場合に

売主がこうした特約を、契約の中に求めることが多いです。

 

いずれにしても、売主買主がともに個人の場合は、契約も双方の合意で成り立ちます。

設備機器の故障についても、互いが納得の上であれば問題ないとされています。

 

それではまた。

« 前へ | 中古住宅の引渡し後に、給湯器が故障したら Part2 | 次へ »

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

価格交渉も代行いたします
お問い合わせはこちら

仲介手数料無料ネット奈良が初めての方へ

プロが教える不動産選びのポイント

お勧め不動産物件情報サイト

  • Yahoo!不動産
  • SUUMO(スーモ)
  • HOME'S【ホームズ】
  • アットホーム
  • オウチーノ

ええ家づくりプランナー辰川敏広のプロフィール

代表取締役:辰川敏広

弊社は1997年に創業の小さな会社ですが、数々の不動産仲介や住宅建築を通じて、蓄積した豊かな経験とプロのノウハウで、多くの方のご支持を頂いてきました。

これからも、奈良・大阪にお住まいの方にお得になる仲介を少数精鋭で取り組んでまいります。

運営会社概要

ページトップへ戻る